商標の出願と出願

1. 法律

(1)。 2005 年 11 月 29 日の知的財産に関する法律 No. 50/2005、2009 年に修正および補足されました (ベトナム知的財産法)。

(2)。 2006 年 9 月 22 日付けの政令 No. 103/2006/ND-CP は、工業所有権に関するベトナム知的財産法の多くの条項の施行を詳述および指導しており、政令 122/2010/ND-CP によって補足および改訂されています。

(3)。 2006 年 9 月 22 日付けの政令 No. 105/2006/ND-CP は、知的財産権の保護および知的財産の国家管理に関する知的財産法の多くの条項の詳細とその実施の指針を規定しており、政令 199/2010/ND- によって修正および補足されています。 CP。

(4)。 2007 年 2 月 14 日の回覧番号 01/2007/TT-BKHCN。2006 年 9 月 22 日の政令 No. 103/2006/ND-CP の実施を指導し、ベトナム知的財産法の多数の条項の実施を詳述し、指導しています。工業所有権。

(5)。 2016 年 6 月 30 日の回覧番号 16/2016/TT-BKHCN。2007 年 2 月 14 日の回覧番号 01/2007/TT-BKHCN の多くの条項を修正および補足します。

(6)。工業所有権における行政違反の制裁に関する 2010 年 8 月 29 日の政令 No. 99/2013/ND-CP。

(7)。 2015 年 6 月 26 日発行の回覧 No. 11/2015/TT-BKHCN。工業所有権分野における行政違反の制裁に関する政令 No. 99/2013/ND-CP の多くの条項の詳細と指針を示しています。

(8)。 2016 年 4 月 6 日付けの薬局に関する法律 No. 105/2016/QH13 (2016 年薬局法)

2. ベトナムの商標 – 知っておくべき基本事項

商標は、ベトナム知的財産法第 4.16 条に規定されているように、異なる組織または個人の商品またはサービスを区別するために使用される標識として定義されます。ベトナムの法律に基づく商標は、次の 5 種類に分類できます。

(私)。サービスマークを含む商標とは、異なる組織または個人の商品および/またはサービスを区別するために使用される標識を意味します(ベトナム知的財産法第4.16条)。

(ii)。団体マークとは、そのマークの所有者である組織のメンバーの商品および/またはサービスと非メンバーの商品および/またはサービスを区別するために使用されるマークを意味します(ベトナム知的財産法第4.17条)。

(iii)。認証マークとは、原産地、原材料、材料、商品の製造方法、または提供方法を証明する目的で、他の組織または個人がその商品および/またはサービスに使用することをその所有者によって許可されたマークを意味します。マークが付いた商品および/またはサービスのサービス、品質、精度、安全性、またはその他の特性の評価 (ベトナム知的財産法第 4.18 条)。

(iv)。関連マークとは、同じ組織によって登録され、同じ種類または類似した種類の、または相互に関連する製品またはサービスでの使用を目的とした同一または類似のマークを意味します(ベトナム知的財産法第 4.19 条)。

(v)。周知マーク: ベトナム全土の消費者に広く知られているマークを意味します (ベトナム知的財産法第 4.20 条)。

ベトナムで商標が保護されるには、次の要件を満たしている必要があります。

(私)。文字、単語、絵、またはホログラムを含む画像、またはそれらの組み合わせの形で、1 つ以上の色で表現された目に見える標識であること、および

(ii)。ベトナム知的財産法第 72 条に規定されているように、商標所有者の商品またはサービスを他の主体の商品またはサービスから区別できること。マークが 1 つ以上の容易に目立ち、記憶に残る要素で構成されている場合、または容易に目立ち、記憶に残る組み合わせを形成する多数の要素で構成されている場合、そのマークは特徴的です。ベトナムの法律および実務に基づいて、立体的な標識(形状)を商標として登録することができます。

このように、目に見えない音や匂いをベースにした斬新な商標はまだ認められていません。

商標権は、ベトナムにおける商標登録または保護に関してベトナム知財庁が発行した決定に基づいて確立されます(商標権が使用によって確立される有名商標を除く)。ベトナムの商標制度は先願主義で運用されており、未登録商標の保護は限られた場合にのみ認められます(たとえば、ベトナムの未登録商標は、(i)周知の商標として認識されている場合に執行可能です)ベトナム知的財産法第 4.20 条および第 75 条に基づくベトナム国内の知的財産権法に該当する場合、または (ii)ベトナム知的財産法第 130 条に基づく「不正競争」の範囲内に該当する場合)。

3. ベトナムにおける商標の工業所有権の確立

3.1.ベトナムにおける商標登録の権利

一般に、団体または個人は、当該団体または個人が生産または供給する商品またはサービスに使用される商標を出願する権利を有するものとします。ベトナムは先願主義を採用しており、最初に商標登録を申請した者に独占的な商標権を付与します。

第三者が製造した製品の取引に合法的に従事する団体または個人は、製造業者がその製品にそのマークを使用しない、またはそのような出願に反対しない限り、その製品に使用されるマークを申請する権利を有するものとします。 。この出願権の原則は、第三者が悪意に基づいて正当な所有者の商標を出願または登録した場合に、ベトナムで商標異議申し立ておよび/または商標の取り消しを開始する根拠として機能します。

3.2 発明に係る工業所有権の設定登録出願の方法

商標は、ベトナム知財庁に直接登録出願を提出するか、マドリッド制度に基づいて国際出願を提出することにより、ベトナムで保護することができます。

商標登録の申請は、ホーチミン市またはダナンにあるベトナム知財庁またはブランド事務所に直接または郵送で提出する必要があります。

ベトナム知的財産局(「ベトナム知的財産局」)

384-386 Nguyen Trai Street、タンスアン区、ハノイ

電話番号: 84 24 3858 30 69 / +84 24 3558 82 17

ホーチミン市にあるベトナム支社の知財事務所。

住所: 27B Nguyen Thong Str, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

電話番号: 84.28。 39322714、39322715 ファックス: 84.28。 39322716

電子メール: noipvp2@hcm.fpt.vn

ダナン市ベトナム支社知財事務所

住所: 3階、No. 135 Minh Mang Street、Khue My Ward、Ngu Hanh Son District、Da Nang City、Vietnam;

電話: 84-236 3889955 電話: 84 236 3889977

外国出願人は、マドリッド協定もしくはマドリッド議定書、またはその両方を通じてベトナムを指定する世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に国際出願を提出することにより、ベトナムで商標登録を取得することができます。

3.3.先願主義

ベトナムは「先願主義」を採用している。したがって、ベトナムで商標をできるだけ早く登録することが重要です。この点において、独占商標に基づく権利は、最初に商標登録出願をした者に与えられます。同じ商標、同じ商品および/またはサービスについて、同じ優先条件の下で 2 件以上の登録出願がある場合、すべての出願人が 1 件の出願のみを進めることに同意する必要があります。かかる合意がなければ、それらの申請はすべて拒否されるものとします。また、同一人物が同一の商品・サービスについて同一の商標を出願した場合には、それらの出願のうち優先日または出願日が最も早い有効な出願に記載された商標についてのみ商標登録が認められます。登録条件をすべて満たしていること。

3.4.優先原則

ベトナム知的財産法第 90 条により、後続の商標出願の商標出願人は、ベトナムまたは優先権に関する規定を有する国際条約の加盟国で提出された同じ主題の最初の出願に由来する優先権を主張することが認められており、社会主義者はこれに対して優先権に関する規定を設けています。ベトナム共和国は、申請者がベトナム国民またはその加盟国の国民である場合に限り、かかる規定を適用することにベトナムと合意した当事国または国である。

ベトナムは工業所有権の保護に関するパリ条約(「パリ条約」)の締約国であるため、商標登録出願人は、ベトナムの過去 6 か月以内に同じ出願が行われた場合、「優先権」を得る権利があります。パリ条約の締約国でもあるその他の国。

パリ条約に基づいて優先権を主張するためにベトナムで商標出願を行う場合、出願人はパリ条約に基づく優先権を主張するための優先権書類の認証謄本(存在する場合)を提出する必要があります(認証謄本が提出されている場合、優先権データは出願時に受理されます)出願日から3か月以内に提出してください。)

3.5.ベトナムでの商標出願: 手数料と要件

3.5.1.ベトナムにおける商標出願手数料

ベトナムにおける公式商標関連料金:

3.5.2.ベトナムにおける商標出願の要件

必要な情報:

  1. 申請者の氏名、住所および国籍。
  2. 商標の説明: 商標に外国文字が含まれている場合、意味、主張されている色、文字の英語への翻訳または音訳。
  3. 商標の対象となる商品/サービスのリスト、および可能であれば、国際分類に基づく各商品/サービスのクラス (既知の場合)。
  4. 優先権を主張する場合:優先権を主張する元の外国出願の国、出願番号および出願日の記載。

必要書類:

  1. 申請者の委任状(公証は必要ありません);
  2. マークの標本 15 個(各標本のサイズは 15mm x 15mm 以上、80mm x 80mm 以下)。
  3. 条約の優先権を主張する場合:優先権書類の認証謄本およびその英語翻訳。

注記

         署名済みの委任状のコピーは商標出願の際に受理されますが、原本は出願日から30 日以内に提出する必要があります。

重要な注意事項:

ベトナムの商標に関する法規制に従って、KENFOX は参考として次のアドバイスを提供します。

  1. 商品/サービスのリスト - 商品とサービスを明確に指定する必要があります。ベトナムは、ニース協定にはまだ加盟していませんが、長い間、商品とサービスの国際分類を採用してきました。 2017 年 10 月 1 日の時点で、NOIP は商品およびサービスに関する国際分類の第 11 版に準拠しています
  2. 商標出願は 01 種類以上をカバーすることができます。優先権は先に商標登録出願をした人に帰属しますので、できるだけ早く商標登録出願をすることをお勧めします。
  3. 出願から登録日までの期間は12 ヶ月であり、そのうち1 ヶ月は形式審査、 2 ヶ月は出願公開のためのデータ準備、 9 ヶ月は商標出願の実体審査と公開にかかる。
  4. 商標の保護権は商標登録証明書であり、付与日から有効になります。
  5. 商標登録証明書の有効期間は通常の出願日から10 年間であり、その後は連続 10 年間無期限に更新できます。
  6. 商標登録証は、正当な理由なく連続して 5 年間使用されなかった場合、第三者の請求により停止されることがあります。
  7. 商標出願の手数料は、クラス内の商品/サービスの数に依存するため、すべての一般的な用語が登録に受理されるわけではありません。したがって、申請者は、商品/サービスのリストにあるすべての一般用語 (存在する場合) を明確にする必要があります。
  8. クライアントを支援するため、商標出願の審査中に、方式審査通知書、実体審査通知書の送付、およびそれらの通知書のベトナム語から英語への翻訳にかかる費用は無料です。

3.5.3.ベトナムにおける商標出願

ベトナム知財庁に商標出願を提出するには、次の書類が必要です。

(私)。商標登録出願(添付資料を参照)。

(ii)。商標出願で保護を主張されている商標を特定する文書、サンプル、情報。

(iii)。申請者が他の人から申請を行う権利を割り当てられている場合、その権利を証明する文書。

(iv)。優先権が主張される場合の優先権書類。

(v)。代理人を通じて申請する場合は委任状、および

(vi)。出願手数料。

ベトナムにおける商標出願は以下の詳細で構成される必要があります。

  1. 申請者の氏名および住所。
  2. 請求された商標の表示と説明。
  3. 代理人による申請の場合は、代理人の氏名および住所。
  4. 対応する出願が提出された国、出願日および優先出願の番号を含む優先権情報、および
  5. ニース協定に基づく商品およびサービスの国際分類に従って、請求された商標を表示する商品および/またはサービスの指定。

商標の説明は、マークを構成する各要素とマークの重要性を指摘して、ベトナム知的財産庁に提出される商標出願に記載されなければなりません。マークに外国語の単語が含まれている場合は、その発音とベトナム語訳を明記する必要があります。一般に、商標の識別性を構成する特徴を特定する必要があります。

商品およびサービスの指定には、対象となる特定の商品および/またはサービスを指定する必要があります。ベトナムでは複数分類の出願が可能です。つまり、出願人は、ベトナムで提出される 1 つの商標出願の下で、最大 45 分類の商品/サービスを主張することができます。申請に基づいて請求される商品および/またはサービスは、ニース協定に基づく商品およびサービスの国際分類 (現在は商品およびサービスの国際分類の第 11 版) に基づいて分類されなければなりません。

ベトナムでの商標登録申請書のサンプル: (ダウンロード)

ベトナムにおける商標登録証明書のサンプル: (ダウンロード)

3.5.4.ベトナムにおける商標審査

ベトナムの知的財産法に基づき、商標出願は形式審査(または形式に関する審査)と実体審査(または内容に関する審査)の2段階の審査を受けなければなりません。

(1) 方式審査

方式審査では、出願が方式基準に従っているかどうか、出願人の身元、商標の説明、商品/サービスの分類に関する情報が十分かつ適切であるかどうかが評価されます。正式な要件が満たされている場合、ベトナム知財庁は出願日と出願番号を確認するための形式の受理通知を発行します。方式審査は出願日から数えて 1 か月続きます

正式受理通知または訂正・修正請求

上記の期限が切れる前に、ベトナム知財庁は出願の形式審査を完了し、出願人に審査結果の通知を送付するものとします。

- 有効な出願の場合、ベトナム知財庁は有効な出願の受理に関する通知を出願人に送付するものとします。

- 出願が正式な要件を満たしていない場合、ベトナム知財庁は出願人に以下の通知を送付するものとする: 正当な出願の受理を拒否する旨の通知を、理由を明確に記載し、出願人が誤りを訂正したり、意図した内容に異議を申し立てたりするための期限を設定する拒否し、申請者が意見を述べたり誤りを訂正したりするための通知日から 2 か月の期限を設定します。

(2) 実体審査

形式については受理日から 3 か月以内に公開され、内容については公開日から 9 か月以内に審査されます。実体審査は、商標が申請された商品/サービスに関連して登録および使用できるかどうかを評価することを目的としています。ただし、実際には 2 つの段階にかかる時間が長くなることが多く、ほとんどの場合、商標が登録されるまでに 12 ~ 15 か月かかります。商標出願の補正が必要な場合、または商標が反対または暫定的に拒否された場合には、時間がさらに長くなる可能性があります。

実体審査結果の通知

遅くとも出願の実体審査の期限が切れる日に、ベトナム知財庁は出願人に以下の通知のいずれかを送付するものとします。

- 商標登録の拒絶の意図に関する通知。拒絶の理由を明確に記載し、出願人が意見を述べて意見を提出するための通知の発行日から 3 か月の期限を設定する。要件。出願で主張されている標識が保護条件を満たしていない場合、上記の期限は 1 回だけ延長することができます。

- 出願で主張されている標識が保護条件を満たしている場合、または出願人が上記の期限内に間違いを十分に修正するか合理的な正当性を示した場合、標章登録の付与予定に関する通知と、出願人に登録/付与手数料の支払いを要求する。

実体審査結果への対応

ベトナム知財庁の実体審査通知に対する回答期限は、通知発行後 3 か月以内であり、さらに 3 か月延長可能です。

ベトナムにおける商標拒絶を克服する方法

相対的または絶対的な反対理由は、次の方法で克服できます。

(私)。反論として議論を提出する。

(ii)。競合する商標所有者からの同意書を提供する。

(iii)。相手方当事者に対して不使用取消しを開始する。

(iv)。正直な同時使用または以前の使用の主張を裏付けるために使用の証拠を提供します。

拒絶の判断

ベトナム知財庁が出願の意図的な拒絶について通知を送った出願人が、定められた期限内に誤りを訂正しなかったり誤りの訂正が不十分だったり、意図した拒絶に対して異議を述べなかったり不当な反対をした場合、知財庁は、ベトナム政府は、申請の拒絶に関する決定を送付するものとする。

ベトナム知財庁の拒絶決定に不服がある場合、出願人は、行政手続きに従って、拒絶決定に対して控訴をするか、裁判所で訴訟を起こすことができます。

商標登録証明書の発行

出願人が所定の料金を期限内に全額支払ってから 10 日以内に、ベトナム知財庁は商標登録証明書を付与する手続きを実行するものとします。

国家工業所有権登録簿への登録と商標登録証明書の発行

商標登録証明書は国家商標登録簿に記録され、商標登録の許可に関する決定は、発行日から 2 か月以内に、出願人からの出願後、工業所有権官報にベトナム知財庁によって公表されます。掲載料を支払います。

マドリッド制度を通じて登録された国際標章について、ベトナム知的財産庁は、保護を受理した場合、国際登録標章の保護受理に関する決定を発行し、工業所有権官報に公告するものとします。国際登録商標所有者の要請に応じて、ベトナム知的財産庁は、ベトナムにおける国際登録商標の保護証明書を発行します。