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ベトナムにおける特許異議申し立て

ベトナムにおける特許異議申立は、特許が付与される前に、ベトナム知財法第112条に基づいて付与前異議申し立てを提出することにより、または特許付与後に、特許無効手続きとして機能する付与後異議申し立てを提出することにより行うことができます。ベトナム知的財産法第 96 条に基づく。

ベトナムにおける異議申し立ての理由は付与前と付与後の両方で同じであり、付与前の異議申し立て者が付与後に異議申し立てを行うことを禁止するものは何もありません。付与前異議申し立ては、特許出願公開後、特許付与前であればいつでも行うことができます。ベトナムにおける特許出願の公開は、優先日から 19 か月以内、または形式に関しては受理日から 02 か月以内のいずれか遅い方に行われます。自然人または法人。法定利息は必要ありません。誰でもベトナム知財庁に書面でベトナムにおける特許付与に異議を申し立てることができます。

ベトナムにおける特許異議申し立ての根拠:

  • 申請を提出する権利。
  • 優先権あり。
  • 発明の主題が特許を受けられない保護基準 ( e. (i) 以前の出版物または以前の使用に比べて進歩性を欠く発明、(ii) 新規性を欠く発明 (ベトナムまたはベトナムで公知であった発明) (iii) 特許出願前に外国で実施された発明、特許出願前にベトナムまたは外国で公に実施された発明、および (iii) 頒布された出版物に記載された発明、または公開された発明(iii) 「産業上の利用可能性」を有しない発明)
  • 出願に関するその他の事項(例:実施の対象となる発明の開示が十分かつ明確ではない、特許権者が外国出願に関して開示を怠った、または虚偽の情報を提供した)。

ベトナムにおける特許付与前と特許後の異議申し立ての根拠は同じであり、特許付与前の異議申し立て者がベトナムで特許付与後に異議申し立て(特許無効)を提起することを禁止するものは何もありません。