ベトナムにおける特許異議申立は、特許が付与される前に、ベトナム知財法第112条に基づいて付与前異議申し立てを提出することにより、または特許付与後に、特許無効手続きとして機能する付与後異議申し立てを提出することにより行うことができます。ベトナム知的財産法第 96 条に基づく。
ベトナムにおける異議申し立ての理由は付与前と付与後の両方で同じであり、付与前の異議申し立て者が付与後に異議申し立てを行うことを禁止するものは何もありません。付与前異議申し立ては、特許出願公開後、特許付与前であればいつでも行うことができます。ベトナムにおける特許出願の公開は、優先日から 19 か月以内、または形式に関しては受理日から 02 か月以内のいずれか遅い方に行われます。自然人または法人。法定利息は必要ありません。誰でもベトナム知財庁に書面でベトナムにおける特許付与に異議を申し立てることができます。
ベトナムにおける特許異議申し立ての根拠:
ベトナムにおける特許付与前と特許後の異議申し立ての根拠は同じであり、特許付与前の異議申し立て者がベトナムで特許付与後に異議申し立て(特許無効)を提起することを禁止するものは何もありません。