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ベトナムにおける特許無効: 主な考慮事項とアプローチ

1. はじめに

特許は、特許製品の市場で独自の地位を確立しようとしている知的財産 ( IP ) 権利所有者にとって「重要な」手段として広くみなされています。特許は所有者に自社の製品を販売し、その発明を第三者にライセンスして投資を回収し、競合他社による特許権の侵害を防ぐ独占的な権利を付与します。特許がもたらす大きな競争上の利点を考慮すると、特許紛争の発生が増加していることは驚くべきことではありません。

特許発明を取得しても、その発明に誤りがなく、自動的に有効であることが保証されるわけではありません。 「有効性の推定は、少なくとも被告が特許を侵害していると主張するもっともらしい根拠と組み合わせた場合、特許所有者が侵害で訴訟を起こすことを可能にするものである[1] 実際、審査官が審査過程で同一または同等の先行技術を見つけられず、したがって新規性の欠如を理由に出願を拒否できないという理由だけで特許が付与される例が数多くあります。

ベトナムを含むさまざまな法域では、知的財産法により、第三者が特許の有効性に異議を申し立てるための「特許無効化」として知られる法的手続きが確立されています。ベトナムでは、このプロセスには、所定の手数料を条件として、関連するサポート情報および書類とともに、特定の特許の無効化申請をベトナム知的財産庁 ( IP VIETNAM ) に提出することが含まれます。一般に、この手続きは通常、次の 2 つのシナリオで行われます。 (i)競合他社が製品の安全な商品化を可能にするために特許の有効性に積極的に異議を申し立てるか、または(ii)被告または侵害容疑者が法的責任を回避するために特許を無効にしようとする場合。特許所有者が執行機関に特許侵害への対処を要求します。

この記事では、ベトナムにおける特許無効手続きの概要を説明し、特許無効の成功の可能性を高めるために取るべき措置の概要を説明します。これらのガイドラインに従い、経験豊富な法律専門家と協力することで、ベトナムにおいて貴社のイノベーションを保護し、知的財産権を確実に保護することができます。

2. ベトナムにおける特許無効の法的根拠は何ですか?

2009 年と 2019 年に改正された 2005 年の知的財産法では、(i) 出願人が発明を登録する権利を持っていない場合、および (ii) 発明が登録基準を満たしていない場合の 2 つの理由でのみ特許を無効にすることが認められていました。付与時の保護基準。

しかし、特許法が発達した多くの国では、発明の明細書が発明に関連する情報を完全または正確に開示していない場合や、特許請求の範囲が保護の範囲を超えている場合など、追加の理由で特許が取り消されることがあります。特許無効化に関する広範な規定がないため、特許無効化の申請が滞っており、現地法における特定の規定が欠如しています。

この問題に対処するために、 2023 年 1 月 1 日に発効した2022 年の改正知的財産法では、特許の全部または一部を無効にするためのより詳細かつ厳格な法的根拠を確立するための新しい条項が導入されました。 2022 年改正知的財産法の第 96 条は、以下の場合には発明が完全に無効になると規定しています。

  1. 特許出願が、本法第 89a 条に規定された発明の安全管理に関する規制に反して提出された場合。
  2. 発明の対象となる登録出願であって、遺伝資源または遺伝資源に関する伝統的知識に基づいて直接作成されたものであるが、明細書に記載されている遺伝資源または遺伝資源の伝統的知識の起源が開示されていない、または不正確に開示されているもの。

また、以下の6つの場合には、発明の全部または一部が無効となります。

  1. 出願人は発明を登録する権利を持っていないか、割り当てられていません。
  2. この発明は、第 8 条に規定されている特許性の要件を満たしていません (つまり 社会倫理および公序良俗に反する、または国防および安全保障に有害な場合)および本法の第 7 章(すなわち、新規性、進歩性および産業上利用可能性に関する保護要件を満たさないこと)。
  3. 本発明の修正または修正は、出願に開示または記載された主題の保護範囲を超えるか、または請求された主題の性質の変更をもたらす。
  4. 本発明は、当業者が実現できる程度まで完全かつ明確に開示されているわけではない。
  5. 本発明は、最初に提出された出願の開示範囲を超える開示範囲が認められる。
  6. 付与された発明は、本法第 90 条に規定されている先願主義を遵守していません。

2022 年知的財産法に基づくこれらの修正および補足規定により、一般の人々には、所定の要件を満たさない特許の無効請求を開始するためのより多くの選択肢と機会が与えられます。これにより、社会の発展を妨げる特許の乱用を防止し、管轄官庁がタイムリーかつ合法的に問題の特許を取り消す決定を下すためのより包括的な法的根拠が生まれ、社会に役立つ高品質の発明の創出が促進されます。

3. 特許を無効にするためにはどのような措置をとるべきですか?

ベトナムで特許を無効にするには、その発明がベトナム知的財産法第 96 条に基づいて特許適格がないとみなされる可能性がある事例に基づいて行う必要があります。したがって、請求当事者は、特許が特許性の要件を満たしておらず、したがって、以下の最も一般的な理由に基づいて無効にされなければならないことを証明する文書および証拠を作成するために行動を行うことができますが、これに限定されません。

本発明は新規性の要件を満たしていません。

新規性の欠如に基づいて特許を無効にするための最初のステップは、保護される発明の「本質的な特徴または特性」を特定することです。次に、情報ソースまたはデータベースで検索を実行して、出願時または優先日 (特許出願が優先権を主張している場合) より前に、技術的解決策が利用可能または開示されていたかどうかを判断する必要があります。この検索は、保護された発明が従来技術と同一または同等であるかどうかを確認するのに役立ち、新規性の欠如を証明するために必要です。

新規性の要件は、発明が特許登録の資格を得るために満たさなければならない最も重要な基準です。発明に基づいてクレームされた技術的解決策は、出願前に世界中のどこにも同一または同等の形式で現れていない場合にのみ新規とみなされます。したがって、発明の絶対的または世界的な新規性とは、その国または国の出願日または優先日(存在する場合)より前に、書面または口頭による説明、使用、またはその他の方法によって、同一または同等の発明が公に開示されていないことを意味します。さらに、海外では、IP VIETNAM に提出され、以前の出願日または優先日を付けて出願され、その特許出願の出願日または優先日以降に公開された同一または同等の特許出願は存在しません。本発明の開示は地理的位置、地域、または言語に限定されず、開示時点にのみ限定されることに留意することが重要です。

特許発明と実質的に同一または同等の特徴を共有する技術的解決策が発見され、その発明の出願日または優先日より前に開示されていた場合、その特許発明は新規性要件を満たしていない可能性が高く、特許の付与は、審査官が先の発明を含む引用文献を発見できなかったことに基づいて行われた。

特許における技術的解決策の新規性を評価するには、その技術的解決策の基本的な特徴 (特性) を、審査検索中に見つかった引用文献の基本的特徴 (特性) と比較することが法的に要求されています。

  1. 主題の性質 (内容)を決定するために必要かつ十分な組み合わせを構成する他の特徴でありえます。
  2. 特許に記載されている技術的解決策の基本的な特徴は、特許保護の範囲 (請求項) に示されています。
  3. 先行文書で言及されている技術的解決策の基本的な特徴は、技術的解決策の全体の説明、実際の表現、または任意の形式に示されています。

基本的に、発明は次の特許ソース/データベースで検索できます。

tra cứu các sáng chế

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  • 米国特許商標庁の特許データベース:

https://www.uspto.gov/patents/search

https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/landing.html

Cơ sở dữ liệu sáng chế của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa kỳ

 

Japan Platform for Patent Information

Cơ sở dữ liệu sáng chế của Hàn Quốc

さらに、特許発明が新しくないことを証明するために、出版物、新聞、雑誌、ビデオ、その他の関連資料など、特許以外の情報源から以前の技術的解決策を検索することもできます。

本発明は以下の場合には進歩性を満たさない。

特許発明が進歩性を含まないことを条件として特許を無効にするためには、その発明が「当業者によって容易になされたものであることまたは「当業者にとって自明であること」を証明する必要があります。 。

関連する技術分野の通常の技術を有する者とは、慣習的な実験の専門知識を持ち、該当する時点で特定の技術分野で普及している技術知識に精通している個人を指します。また、この人物は、従来技術のすべての関連文書と情報にアクセスでき、また、特定の技術分野に特有の日常的な作業と実験に必要なリソースと能力も持っていたと推定されます。

ある請求項に記載された発明が、その請求項に対して有効な出願日または優先日より前に、既知の技術を考慮すれば当業者にとって「自明」であるとみなされる場合、その発明は進歩性を含まないとみなされる。この点において、「自明性」という用語は、技術の通常の進歩を超えず、従来技術から単純にまたは論理的に従う発明の創作を指すために使用されます。特に、本発明は、当業者に期待される以上の技術や能力の行使を伴うことなく、当業者によって自明の方法でなされたものとみなされる。進歩性を検討する際には、いかなる公開文書もその後の知識に照らして理解することができ、請求された発明に対して有効な出願日または優先日の前日において当業者が一般に入手可能なすべての知識を考慮することができる。

一般に、請求項の対象となる発明は全体として検討する必要があります。クレームに特徴の組み合わせが含まれている場合、個々の特徴の自明性が特徴の組み合わせの自明性をもたらすという結論に達することは正しくありません。しかし、請求項が真の組み合わせを構成しない単なる「特徴の集合または並置」である場合には、個別の特徴の自明性について議論して、そのような組み合わせられた特徴からなる発明は進歩性を含まないと結論付けることが可能である。 。技術的特徴のセットは、特徴間の機能的相互作用が個々の特徴の合計よりも大きい相乗効果を生み出すのに役立つ場合(つまり、組み合わせられた技術的効果を達成する場合)、特徴の組み合わせとみなされます。言い換えれば、個々の機能が組み合わさって相乗効果が生じる必要があります。このような相乗効果が存在しない場合、本発明は既知の特徴の単なる組み合わせであり、したがって本発明は進歩性を含まないと結論付けることができる。

技術的解決策は、特許請求の範囲に含まれるクレームが以下の場合に該当する場合には進歩性がないとみなされますが、これに限定されません。

  1. 明白な別個の基本的な特徴のセット (意図した機能を実行するか、目的を取得するために特徴の組み合わせを使用すること、またはその逆を使用して目的を達成するか、対応する機能を実行することは、当業者には明らかです。このような機能の組み合わせ);
  2. 必要最小限の情報源内の 1 つまたは複数の引用文献で全体として開示されている一連の個別の基本的特徴。
  3. 技術的ソリューションは、機能、目的、および効率を備えた既知の技術的ソリューションの単純な組み合わせであり、既知の各技術的ソリューションの機能、目的、および効率の単純な組み合わせでもあります。

4. 特許無効の請求はどこに提出されますか? IPベトナムまたは裁判所でしょうか?

IP VIETNAM は特許無効の請求を受け付けています。法律上、裁判所は特許の有効性に関する訴訟を審理することができる。ベトナムでは、特許無効請求は IP VIETNAM に提出されます。当事者が無効に関する IP VIETNAM の決定に同意しない場合、裁判所でその決定に対して法的措置を講じることができます。

5. ベトナムで特許を無効にするためにはどのような書類を提出する必要がありますか?

ベトナムで特許の無効化請求を開始するには、出願人/請求者は以下の書類を提出する必要があります。

  1. 記入済みの特許無効請求フォーム。
  2. 証拠(ある場合);
  3. 委任状(書面による請求が代理人を通じて提出される場合);
  4. 請求の理由の説明 (特許レター番号、法的根拠、および特許の有効性の一部または全体の取り消しの正当性を明記) および回覧 01/2007/TT- のポイント 7.2、22.2、および 22.3 に規定されている関連文書BKHCN、;
  5. 手数料および手数料の支払いの領収書のコピー。

注:同様の法的根拠と主張を共有し、出願人が無効化の対象となる特許ごとに所定の手数料を支払う限り、単一の無効化請求に複数の特許を含めることができます。

6. ベトナムでは特許無効請求はどのように処理されますか?

ベトナムでの無効化手続きにより、特許が部分的または完全に無効化される可能性があります。ベトナムにおける特許無効手続きの手順は次のとおりです。

  1. IP VIETNAM への特許無効化の申請:誰でも IP VIETNAM に申請して、付与された発明の無効化を申請することができます。
  2. 特許無効化請求の受領と特許所有者への通知の送付: IP VIETNAM は、請求を受領した日から 1 か月以内に、第三者の意見を特許所有者に書面で通知するものとし、その日から 2 か月の期限を設定します。特許権者の返答に対する通知。
  3. 特許権者/請求の出願人: IP VIETNAM は、一方の当事者が提出した意見および文書に関する通知を他方の当事者に送付し、受信側の当事者に返信/応答を要求します。
  4. 聴聞会: IP VIETNAM は、特許無効の請求者と特許権者との間で聴聞会を開催することができます。

決定を下す:IP VIETNAMは、両当事者から提出された意見と文書を検討し、特許の有効性について決定を下し、部分的または完全に無効にするか、第95条第4項および第4項に従って特許無効請求を拒否します。知的財産法第 96 条。

現時点で言及されている決定および通知を発行する期限は、意見のない 2 か月の期限の満了日、または特許権者の意見を受け取った日から 3 か月以内です。この期限は、特許権者が特許無効を請求する出願人と異なる意見を述べた場合には、最長 3 ヶ月まで延長される場合があります。

特許権者が知的財産法第 95 条第 3 項に規定されている工業所有権の放棄を宣言した場合、その決定を下す期限は、要求の受領日から 10 営業日以内です。

無効審判請求の解決に必要なその他の関連手続きを行う時間は、上記の期限には含まれないものとします。通常、特許無効訴訟の結論または決定を下すまでの全プロセスには 1 ~ 3 年、あるいはそれ以上かかる場合があります。

v.控訴: 特許権者または請求者が特許無効請求に関する IP VIETNAM の決定および通知に同意しない場合、かかる決定を受領した日またはその決定を知った日から 90 日以内に当該決定に異議を申し立てる権利があります。あるいは、そのような決定を受け取った日またはそれを知った日から 1 年以内に裁判所で訴訟を起こすこともできます。

vi.公表: 特許無効の決定が下されると、国家工業所有権登録簿に記録され、決定日から 2 か月以内に工業所有権官報に掲載されます。

7. 特許無効審判請求に対して新たな証拠・主張を追加することは可能ですか?

この問題に関する明確な規定はありませんが、実際には、当事者は特許無効の請求に関連する新たな証拠および主張を提出することが認められています。これにより、IP VIETNAM は事件をより包括的に理解し、情報に基づいた法的決定を下せるようになります。

8. 付与された発明が無効化を求められている場合、ベトナムの執行機関は特許侵害の処理を中止するのでしょうか?

ベトナムにおける特許無効訴訟の大部分は、特許侵害で告発された当事者が付与された特許の無効化を求める特許紛争に関連して発生します。彼らは、付与された発明が保護基準を満たしていなければ、特許侵害は発生していないと主張する。

政令第 99/2013/ND-CP 第 27 条に従い、特許侵害処理の申し立てが提出される前に特許無効などの紛争が生じた場合、ベトナムの執行機関は以下の 2 つの措置のいずれかを適用することができます。

  1. 知的財産法に基づき、事件の処理を一時的に停止し、関連当事者に対し、管轄の知的財産関連当局において紛争解決手続きを行うよう要請する。執行は紛争解決手続きの結果に基づいて実行されます。または
  2. 産業財産権所有者に対し、問題の知的財産権の法的地位を明確にするため、管轄の知的財産関連当局に説明、宣言、または請願を提出するよう要求し、執行機関が強制的な措置を講じるか、その結果を待つかを決定できるようにする。紛争の解決。

実際には、ベトナムの執行機関は、当事者が適切な法的手段を通じて特許紛争を解決できるようにするために、訴訟を一時的に保留するという最初のオプションを選択します。しかし、民事訴訟で裁かれた最近のベトナムの特許侵害訴訟では、被告が特許無効を申し立てたにもかかわらず、ホーチミン人民法院は訴訟を続行することを決定した。

9. ベトナムで特許取消請求を迅速化するメカニズムはありますか?

ベトナムの知財法および付則には特許無効の早期化に関する明確な規定はないが、外国で該当発明が無効となった場合、出願人は迅速審査を請求する可能性がある。このような場合、出願人は外国の相手方に関する追加情報をIP VIETNAMに提供することができ、これは特許無効請求の迅速な審査を要求する根拠として機能します。

結論:

ベトナムにおける特許無効手続きは複雑で時間のかかるプロセスであるため、特許無効手続きを成功させるには戦略的かつ綿密に計画されたアプローチが必要です。取るべき主要な行動には、無効化の法的根拠の特定関連証拠の収集強力な嘆願書の準備無効化プロセスへの積極的な参加などが含まれます。さらに、経験豊富な知的財産代理サービスプロバイダーと連携することで、複雑なプロセスを乗り越え、関係者の立場を最適化することができます。これらの手順に従い、専門家のサポートを求めることで、ベトナムでの特許無効手続きが成功する可能性がより確実になります。

[1] ANDREW SCHULMAN: https://www.disputesoft.com/patent-litigation-part-five-an-introduction-to-patent-claims-limitations-infringement-and-invalidity/