ベトナムにおける地理的表示の権利の執行

ベトナムで地理的表示が侵害された場合、行政措置、民事訴訟、刑事訴追という 3 つの主な執行手段が講じられます。

行政措置

行政措置は依然としてコスト効率と時間効率の両方に優れており、これは通常、侵害が発見された場合に企業がとる最も一般的な手段です。これは、小規模な侵害者に対処し、より大規模な侵害の証拠を収集するのに適した方法です。利用可能な救済手段の性質と事件処理のスピードにより、行政措置は進行中の知的財産権侵害を即時に阻止する特に効果的な方法です。

行政措置には、侵害の性質に応じてさまざまな執行機関が関与しますが、適切な執行機関に連絡して関与すれば、通常、迅速に状況を評価し、適切な罰則を与えることができます。これらには、排除措置命令、営業許可の取り消し、罰金、および/または侵害品の没収および廃棄が含まれます。これらの罰則は、民事訴訟や刑事訴追による罰則ほど厳しくないかもしれませんが、侵害者を迅速に阻止し、場合によっては損害賠償を得る実質的かつ現実的なチャンスを提供します。

民事訴訟

民事訴訟は通常、より大規模な侵害が発生した場合にのみ使用され、ベトナムの民事裁判所に提起される訴訟はほとんどありません。これは、司法制度内に適切な知財トレーニングと人材が不足していることが部分的に原因であり、その結果、訴訟の結果はやや予測不可能になります。しかし、ベトナム当局は国際機関や政府機関と協力して民事制度の改善に取り組んでいる。

民事訴訟では、権利者は、実際の損害賠償や逸失利益を請求するほか、仮処分などの仮処分を請求することができます。ただし、実際の損失が確定できない場合、現在、報奨金の最高額は約 24,000 米ドルに設定されています。

刑事訴追

民事訴訟と同様、ベトナムでは刑事訴追は比較的まれですが、侵害者に対しては最も厳しい罰則が設けられています。地理的表示侵害に対する刑事訴訟は、ベトナムの法律で定義されている「被害者」の請求にのみ行われます。ベトナムの法律における「被害者」は、法的手続きにおいては個人でなければならないため、企業が所有する商標は刑事裁判所で弁護することができません。したがって、個々の地理的表示生産者を原告として提示できない限り、中小企業が地理的表示の保護のために刑事裁判制度を利用できる可能性は低い。