ベトナムにおける商標異議申し立て

1. 異議申し立てはベトナム知財庁に提出されますか?

KENFOX : ベトナムの知的財産法第 112 条では、「工業所有権登録出願が工業所有権官報に掲載された日から、保護権の付与に関する決定の発行日までに、3 番目の出願は工業所有権の官報に掲載されるまで、」と規定されています。当事者は、当該出願に関する保護権原の付与または付与の拒否について、工業所有権を担当する関係国家管理機関に対して意見を表明する権利を有し、かかる意見は文書を添付して書面で提出しなければならない。情報源を引用します

通常、商標登録の付与に対する異議申し立ては、ベトナム国家知的財産局に提出しなければなりません。ただし、回覧番号 01/2007/TT-BKHCN の第 6.4 条に基づき、第三者による異議申し立てが登録権に関連するものであり、その異議申し立てが根拠があるかどうか判断できないと判断した場合、ベトナム知財庁は、は、第三者が処理のために裁判所に申し立てを行えるように、その旨を第三者に通知するものとします。ベトナム知財庁が通知を発行してから 1 か月以内に、第三者が裁判所への申立ての処理についてベトナム知財庁に通知しなかった場合、ベトナム知財庁は第三者が異議を撤回したものとみなすものとします。ベトナム知財庁が上記の期限内に第三者から通知を受けた場合、裁判所による紛争解決の結果が得られるまで出願処理を一時停止するものとします。裁判所による紛争解決の結果が出た後は、その結果に従って申請処理が再開されます。

2. 異議申し立てはベトナムの裁判所に提出されますか?

KENFOX : 回覧番号 01/2007/TT-BKHCN の第 6.4 条。 「提出する権利」に関して異議申し立てが提出され、そのような異議申し立てが理由があるかどうかを NOIP が判断できない場合、NOIP は異議申し立て者に当該状況を通知し、異議申し立て者が提出できるようにするものとします。訴訟は管轄裁判所に送られ、判決が下されます。 NOIP による通知日から 1 か月以内に、相手方が訴訟を提起し、その旨を NOIP に通知しなかった場合、NOIP に提出された異議申し立ては取り下げられたものとみなされます。 NOIP が裁判所で訴訟の開始を通知された場合、NOIP は裁判所の判決を待って異議申し立ての出願の訴追を一時停止します。裁判所の判決が出た後、NOIPはかかる判決に基づいて異議申し立て出願の審査を再開する。

3. ベトナムにおける商標出願に対して異議を申し立てることはできますか?

KENFOX : 自然人または法人は商標異議を申し立てることができます。法定利息は必要ありません。

4. ベトナムで異議を申し立てるには特別な法益が必要ですか?

KENFOX : ベトナムでの商標出願に対する異議申し立てには法的利益は必要ありません。

5. 係属中の商標出願に対して、登録が許可される前にベトナム知財庁に異議申し立てが提出されますか?

KENFOX : ベトナムの知的財産法第 112 条では、 「工業所有権登録出願が工業所有権官報に掲載された日から、保護権の付与に関する決定の発行日までに、3 番目の出願は工業所有権の官報に掲載されるまで、当事者は、当該出願に関する保護権原の付与または付与の拒否について、工業所有権を担当する関係国家管理機関に対して意見を表明する権利を有し、かかる意見は文書を添付して書面で提出しなければならない。情報源を引用します。」法的には、係属中の商標出願に対して、登録が認められる前にベトナム知財庁に異議申し立てを提出しなければなりません。

6. 商標出願に対して審査前に異議を申し立てる必要があるか?

KENFOX : ベトナムの知的財産法第 112 条では、 「工業所有権登録出願が工業所有権官報に掲載された日から、保護権の付与に関する決定の発行日までに、3 番目の出願は工業所有権の官報に掲載されるまで、当事者は、当該出願に関する保護権原の付与または付与の拒否について、工業所有権を担当する関係国家管理機関に対して意見を表明する権利を有し、かかる意見は文書を添付して書面で提出しなければならない。情報源を引用します。」したがって、商標出願に対する異議申し立ては、出願の公開日からその商標の登録/保護が許可される日まで行うことができます。より広い意味では、異議申し立ては、係属中の出願が知財官報に掲載された日から、つまりそのような商標出願の方式審査が完了した後から提出されなければなりません。

7. ベトナム知財庁の審査官は、矛盾する引用に対する異議決定が下されるまで係属中の出願の審査を延期しますか?

KENFOX : 原則として、ベトナムでは商標出願の手続きと異議申し立ての手続きは別個の手続きです。したがって、ベトナム知財庁の審査官は、異議申し立て事件に関する意見が発表されるか、異議申し立て商標が拒否されるまで、係属中の出願の審査を行う義務はありません。ただし、実際には、出願人はベトナム知財庁に係属中の出願の審査を保留する要求を提出することができます。このような要求は、ケースバイケースで受け入れられる可能性があり、異議申し立て事件に関する意見や異議申し立て標章の登録可能性に関する決定を待つために、出願はもう少し保留される場合があります。

8. ベトナムの法律では、異議申し立てにおいて証拠を提出するための追加期間は利用可能ですか?可能な場合は補充期間をお知らせください。

ケンフォックス: この件に関しては明確な規制はありません。ただし、実際には、異議申し立てを支持するさらなる提出は、異議申し立ての提出日から 2 ~ 3 か月以内に提出することができます。

9. 異議申し立て期限後に委任状の原本をベトナム知財庁に提出することは可能ですか?

KENFOX : ベトナムの知的財産法第 112 条に基づき、 「商標出願に対する異議申し立ては、出願の公開日から当該商標の登録/保護が許可される日まで行うことができる」とされています。上記の規定を考慮すると、ベトナムの法律に基づく異議申し立ての期日は固定された期限ではありません。

上記の規定に鑑み、ベトナムにおける商標出願に対する異議申し立ての期限は定められていません。異議申し立ては、商標の保護が認められる前であればいつでも行うことができます。したがって、商標の保護が認められる前に異議申し立てが提出された場合、POAの原本はその後、通常は異議申し立ての提出日から1か月後に提出することができます。

10. KENFOX は、当社の名前を開示しないために、クライアントの名前で異議申し立てを行うことができますか?

KENFOX : 自然人または法人は商標異議を申し立てることができます。法定利息は必要ありません。したがって、KENFOX は、お客様の名前を開示しないために、相手方の名前で商標異議申し立てを行うことが可能です。

11. ベトナムの反政府勢力に関して何かコメントをいただけますか?

ケンフォックス: ベトナムの法律に基づく異議申し立ての期日は、決まった期限ではありません。実際には、ベトナム知財庁が異議申し立て商標の登録可能性について結論/決定を下す前によく検討できるよう、実体審査期間内に異議申し立てを提出することが望ましいです。

12. ベトナムの商標登録手続きにおいて、第三者による観察は認められますか?他に審査の際に特別な手続きはありますか?

KENFOX : 「第三者観察」は、ベトナムの知財分野における正式な法律用語ではありません。商標訴訟における第三者の見解は、出願された商標が絶対的または相対的な理由で国内知財庁によって拒否されるべきであるという情報、証拠、主張などの提出を含むものと広く解釈されています。これは、ベトナム知的財産法第 112 条に規定されている異議申し立て手続きにある程度似ています。 「第三者観察」システムの利点の 1 つは、匿名で提出できることです。これは異議申し立ての提出とは異なります。したがって、自分自身を知らせたくないが、商標出願に異議を唱えたい第三者にとっては、匿名で意見を提出できることが有益である可能性があります。

しかし、ベトナム知的財産法とその付随文書は、「第三者監視」制度については言及していません。ベトナムでは、異議申し立て手続きにおいて、証明書の発行日から発行日までの期間中いつでも、第三者は証明書の付与または付与の拒否に関して知的財産ベトナムに書面による意見を提出する権利を有するものとします。所定の手数料(すなわち、異議申し立て商標 1 件につき 1 種類につき 550 ドンまたは約 25 米ドル)がかかることを条件として、商標登録が行われます。異議申し立ては書面で行われ、異議申し立てを裏付ける意見、論拠、証拠の内容を添付する必要があります。