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ベトナムにおける知的財産権紛争および侵害処理における停止通知 – 注意すべき点は何ですか?

Cease & Desist Letter ( C&D Letter ) は、IPR 侵害の申し立てに対処するためにさまざまな権利所有者によって柔軟に使用される「ソフト」措置とみなされます。場合によっては、ベトナムの執行当局に介入を要請する代わりに C&D レターを送付することが、侵害が直ちに停止されるため効果的であると考えられます。しかし、これらすべてはまだ氷山の上にすぎないかもしれません。侵害容疑者に C&D レターを送信すると、権利所有者が予期せぬ困難に陥る場合があります。知的財産権を侵害しているとされる当事者の観点から見ると、知的財産法の規定と保護メカニズムを理解していないと、C&D レターに記載されている知的財産権所有者からの要求が受け入れられ、正当な権利が剥奪される可能性があります。放棄すべきではなかった権利と利益。

C&D レターとは何ですか?

C&D レターは、知的財産権、知的財産権侵害の分析と評価、侵害の申し立ての証拠または侵害の証拠に関する情報とデータを提供し、侵害の疑いのある当事者に停止を要求するために、知的財産権所有者によって発行される文書です。執行機関に訴えずに侵害を認めます。

ベトナムで知的財産権紛争を解決するにはC&Dレターを送ることが必須ですか?

以前、2005 年のベトナムの知的財産法によれば、知的財産権侵害の処理を執行機関に申し立てる前に、侵害容疑者に C&D レターを送達することが必須の措置でした。具体的には、知的財産権侵害行為の処理に関する申し立てが受理されるためには、権利者は、 (i) 「侵害者とされる者が知的財産権侵害を停止することを書面で通知した」こと、および(ii)侵害者と疑われる者が「知的財産権侵害を停止することを書面で通知した」ことを証明する必要があります。そのような侵害を止めないでください。」 IPR 侵害の処理の申し立てでは、政令 105/2006/ND-CP の第 23 条に基づき、他の文書に加えて、権利所有者は、「 IPR 所有者が侵害者に発行した通知のコピー」を提供する必要があります。侵害者が侵害行為を停止するための合理的な期限、および侵害者が侵害を停止しなかったことの証拠。」

侵害容疑者に C&D レターを送付するという要件は、この規定が 2002 年ベトナム行政違反処理条例 (2008 年改訂) に含まれていないと考えていた知的財産権保有者によって強く批判されました。

したがって、2009 年に改正された知的財産法は、2010 年 1 月 1 日に発効し、権利所有者が侵害の疑いのある者に「通知」または「 C&D レター」を発行するという要件を削除しました。これは、2010 年 1 月 1 日以降、ベトナムの執行機関に知的財産権侵害の申し立てを提出する前に、侵害の疑いのある者に「通知を送信する」または「 C&D レターを送信する」必要がなくなったことを意味します。

IPR保有者の観点からC&Dレターを送る際に注意すべきことは何ですか?

ベトナムでは、「C&D レター」の送付は必須ではなくなりましたが、紛争や知的財産権の侵害を解決するために日常的に使用されています。この措置は、 IPR 保有者の侵害申し立てに対する侵害容疑者の反応を理解し、評価するのに役立ちます。 C&D レターの提出によって紛争または侵害に対処する場合、このプロセスにより、行政および/または民事の知的財産侵害訴訟よりも大幅に時間と費用が節約されることは明らかです。

侵害当事者への警告:ただし、C&D レターは両刃の剣になる可能性があります。多くの場合、権利所有者による C&D レターの送信は、事前警告として機能します。被疑侵害者は、自らの侵害行為が監視されていることを理解しているため、権利者が知的財産権侵害を処理するために行政執行機関または裁判所に訴訟を提起することを決定した場合、知的財産権侵害の監視と処理がより困難かつ複雑になる予防措置を積極的に模索しています。 。

知的財産権の乱用とみなされるリスク:多くの権利所有者は、C&D レターの主張が十分に強力でない場合、そのような C&D レターは効果がなく、侵害容疑者は C&D レターを無視して侵害を続けるだろうと信じています。彼/彼女は、権利所有者が脅迫して法的措置をとらないようにするために C&D レターを送ったと信じています。この C&D レターでは、この考え方により、多くの IPR 保有者が、侵害者に対する法的手続きを停止する代わりに、侵害容疑者に料金を請求することを選択するようになりました。多くの IPR 保有者は、これを、侵害者に C&D レターに定められた要件に従うよう強制する圧力を高める戦略であると考えています。

C&D レターで侵害容疑者に料金の支払いを要求すると、権利所有者が潜在的な法的リスクにさらされる可能性があります。侵害容疑者が、知的財産権侵害行為の構成要素が満たされていないことを証明し、C&Dレターでの補償請求がベトナム知的財産法第198条の自己保護権の「範囲または目的を意図的に超えている」場合、その行為は「知的財産権保護手続きの乱用」とみなされる可能性があり、そのような乱用が「他の組織または個人に損害を与える」場合、「被害を受けた組織または個人は、裁判所に対し、乱用者に合理的な費用を含む損害賠償の支払いを強制するよう請求する権利を有する」弁護士を雇うことについて」。

2019 年知的財産法第 198 条:

第 198 条 自衛の権利

5. 組織または個人が知的財産保護の手続きを乱用し、他の組織または個人に損害を与えた場合、損害を受けた組織および個人は、裁判所に対し、濫用者に合理的な雇用費を含む損害賠償の支払いを強制するよう請求する権利を有する。弁護士。知的財産権保護手続きを悪用する行為には、この手続きの範囲または目的を意図的に超える行為が含まれます

ベトナムの知的財産法およびその準法文書には、 「知的財産権の濫用」行為に関する具体的かつ詳細な規定は設けられていません。しかし、権利者による知的財産権の乱用を防止することは、ベトナムを含むCPTPP加盟国が遵守しなければならない法律の制定および改正における原則の1つでもある。 CPTPP 協定の「民事および行政手続きおよび救済」に関する第 18.74 条第 15 項では、次のように規定されています。

第 18.74 条: 民事および行政手続きおよび救済

15. 各締約国は、その要請に応じて措置が取られ、商標、地理的表示、特許、著作権および関連する権利、工業所有権を含む知的財産権に関する執行手続きを乱用した当事者に対し、司法当局が命令する権限を有することを確保するものとする。不法に拘束または拘束された当事者に対し、その虐待によって受けた傷害に対して適切な補償を提供することを目的としています。司法当局はまた、申請者に対し、適切な弁護士費用を含む被告費用の支払いを命令する権限を有するものとする。

侵害の疑いのある者による知的財産権の無視または軽視:最初の侵害行為は、迅速かつ断固として止められないと、より大きな範囲にまでエスカレートする可能性があります。 「ソフト」アクション(C&D レターの送信のみ)を使用すると、権利所有者が脅迫しただけで実際には法的措置を講じなかったという印象を侵害者に与える可能性があります。

C&D レターを送信するかどうかを決定する前に、調査、情報の照合、侵害の規模の評価を行う必要があります。紛争解決と知的財産侵害の専門家は、C&D レターは、侵害の規模と程度について包括的な調査を行った後にのみ送信されるべきであると考えています。知的財産権侵害のすべてのケースまたは行為に適用されるべきではありません。

知的財産権の告発を受けた当事者の観点からC&Dレターを受け取る際に注意すべきこと 侵害?

C&D レターは、生産活動や営業活動を行っているときにランダムに、または偶然に送信されるものではありません。 IPR 保有者が C&D レターを発行する主な目的は、あなたの行為が知的財産権を侵害していることをあなたに納得させ、その結果、知的財産権侵害の申し立てをやめるよう要求することです。

C&D レターは、権利所有者から侵害容疑者への最初の正式なコミュニケーションですが、関係当事者にとって法的拘束力のある文書ではありません。本質的に、C&D レターは、特定の IP オブジェクトに関する権利所有者の視点と一方的な要求を伝えます。 C&D レターを受け取った場合は、文書と権利所有者の要求を慎重に評価し、多面的な分析と判断を行って、最も適切な対応措置を決定する必要があります。

 (i) 法的根拠、権利所有者の IPR 権を証明する文書、IPR の保護期間、IPR の主題には異なる権利の発生および確立の異なる根拠があること、保護されるためには満たさなければならない権利、形式、条件が満たされる必要があることに留意する。

(ii) 保護対象事項と、製品/サービスで使用される侵害の疑いのある要素との類似性/類似性に関する分析と比較、およびかかる分析、評価、判断を行うための法的根拠。

(iii) IPR 保有者からの要求の正当性。

(iv) 知的財産権を侵害しない例外。

(v) IPR 保有者からの IPR 侵害の申し立てに反論するための、保護対象事項と侵害の疑いのある要素との相違を証明するための議論および文書。

(vi) 適切な法的根拠がある場合、終了または無効化の手順に従って保護タイトルの有効性を攻撃すること。

VIPRI 」) または著作権および関連権利試験センター (「 ECCR 」)からの評価結果のコピーを提供した場合でも、これは、あなたの行為が他者の知的財産権を侵害しているという最終的な結論を自動的にもたらすわけではありません。特に、評価の結論は、執行機関 (市場管理、警察、税関、裁判所など) が参照するための第三者からの専門家の意見としてのみ機能します。他者の知的財産権を侵害する行為を構成する要素が満たされているかどうかを判断する際に、VIPRI と ECCR による書面による評価結論は「侵害要素」に関する見解を与えるだけであり、「侵害」を結論付けることはできません。オブジェクトは「侵害要素」とみなされる可能性がありますが、その要素/オブジェクトの使用が「侵害」とみなされるかどうかはまったく別の問題です。

結論

いずれの場合も、この業界で豊富な実務経験を持つ知財専門家または知財サービスプロバイダーに直ちに連絡することが重要です。豊富な業界経験を持つKENFOX知財法律事務所。 KENFOX IP & Law Officeは、複雑な知的財産権侵害事件の処理経験があり、行政、民事、刑事手続きの下でさまざまな知的財産権紛争と侵害を処理しており、知的財産権の所有者であるかどうかに関係なく、最適な解決策を提供することを保証しています。知的財産権を侵害したとして告発された当事者。