地理的表示の申請と訴追

概要

地理的表示 (GI) の保護は、国内および国際レベルの商業関係において常に重要な役割を果たします。誤解を招く地理的表示を使用することは、産業および商業における誠実な慣行に反し、消費者を地理的表示で保護された製品と混乱させることになります。不適切な地理的表示を使用している企業は、競合他社と比較して不当な利益を得る可能性があります。地理的表示は、木材、砂糖、果物、ワイン、コーヒー、紅茶、タバコ、織物、羊毛などの天然物、農産物、手工芸品、工業製品に使用されます。地理的表示は、消費者の心の中に製品の名声と評判を確立するのに多大な貢献をすることができます。製品の輸出入も同様です。したがって、地理的表示は国家の貴重な財産とみなされ、そのような資産を法律で保護することは、地理的表示で保護された製品の商業的価値を高めるだけでなく、製品に結晶化された国家の文化的価値や伝統的知識を保存することにもなります。

ベトナムは、地域や産地に特徴のある高品質な製品が数多くある国です。この国には、ドラゴンフルーツ、コーヒー、紅茶など、世界的にブランド化された農産物が数多くあります。

 1.地理的表示の定義

地理的表示の保護には国ごとにさまざまな仕組みがあるため、地理的表示の共通の定義はありません。以下に地理的表示の定義をいくつか示します。

「出所の表示」とは、特定の地理的地域から生産された製品の表示を指します。

「原産地呼称」とは、製品の品質が地理的地域の環境、自然、人的要因に起因する、特定の地理的地域に由来する製品の表示を指します。

「地理的表示」は、上記の 2 つの定義の両方に関連付けられます。

2. ベトナムにおける地理的表示の保護

ベトナムの法規制に基づく地理的表示の保護は 2 段階に分かれています。

第 1 段階は、1995 年の民法に基づいて 1996 年 7 月 1 日から 2006 年 7 月 1 日まで続きました。

第 2 段階は、2005 年知的財産法に基づいて 2006 年 7 月 1 日から開始され、現在まで続いています。

2.1.第1ステージ

原産地呼称と原産地呼称の保護は、1995 年の民法で初めて規制され、ガイドライン規則で詳細が規定されました。

1995 年の民法第 786 条は、「商品の元の名前は、商品が特定の地理的特性を反映した特性または品質を備えていることを条件として、その国または地域からの商品の原産地を示すために使用される国または地域の地理的名称です」と規定しています。自然的、人間的性質、またはそれらの組み合わせの状態。」

このような定義によれば、本来の商品名は、その商品の原産地を特定する国や地理的地域を示す機能を有する地名であると解釈されるため、商品の原産地を直接的または間接的に示す標識、記号、画像などは対象外となります。この定義。

2.2.第2ステージ

2005 年知的財産法が発効 (2006 年 7 月 1 日) して以来、地理的表示の保護の第 2 段階が開始されました。 2005 年知的財産法の施行をガイドする地理的保護に関する規制には次のものが含まれます。

2006 年 9 月 22 日付けの政府の政令 No. 103/2006/ND-CP は、工業所有権に関する知的財産法の多くの条項の実施を詳述し、指導しています(政令 No.103/2006/ND-CP と呼ばれます) );この政令は、2010 年 12 月 31 日付けの政令 No. 122/2010/ND-CP によって改正されました。

2006 年 9 月 22 日付けの政府の政令 105/2006/ND-CP は、知的財産権の保護および知的財産の国家管理に関する知的財産法の多くの条項の実施を詳述し、指導するものです(政令 No と呼ばれます)。 .105/2006/ND-CP);この政令は、2010 年 12 月 30 日付けの政令 No. 119/2010/ND-CP によって改正されました。

工業所有権の分野における行政違反の制裁を定めた政府の 2006 年 9 月 22 日付けの政令 106/2006/ND-CP (政令 No.106/2006/ND-CP と呼ばれる)。この政令は、2010 年 9 月 21 日付けの政令 No. 97/2010/ND-CP に置き換えられ、その後、2013 年 8 月 29 日付けの政令 No. 99/2013/ND-CP に置き換えられました。

2006 年 9 月 22 日の政府令第 103/2006/ND-CP の実施を指導する、2007 年 2 月 14 日付科学技術大臣の回覧 No. 01/2007/TT-BKHCN。工業所有権に関する知的財産法の条文数。この回覧は、回覧番号 13/2010/TT-BKHCN、回覧番号 18/2011/TT-BKHCN によって 03 回改訂されました。回覧番号 05/2013/TT-BKHCN。

2005 年知的財産法の第 4.22 条によれば、「地理的表示とは、製品が特定の地域、地域、地域、または国から生産されたものであることを識別する標識を意味します。」定義に従い、地理的表示には、地理的名称、標識、記号、画像が含まれます。

3. ベトナムで保護の対象となる地理的表示に関する一般要件 (2005 年知的財産法第 79 条)

地理的表示は、以下の条件を満たす場合、ベトナムで保護されます。

地理的表示が付いている製品は、その地理的表示に対応する地域、地域、地域、または国で生産されています。

地理的表示が付された製品は、主にその地理的表示に対応する地域、地域、領土、または国の地理的条件に起因する評判、品質、または特性を持っています。

4. ベトナムにおいて地理的表示として保護されていない主題 (2005 年知的財産法第 80 条):

以下の主題は、ベトナムでは地理的表示として保護されません。

ベトナムにおいて商品の一般名となっている名称または表示。

保護されていないか、保護されていない、または使用されていない外国の地理的表示。

保護マークと同一または類似の地理的表示。そのような地理的表示の使用により、製品の原産地に関して混乱が生じる可能性がある場合。

地理的表示が付いた製品の本当の地理的起源について消費者を誤解させる地理的表示。

5. ベトナムの地理的表示を登録する権利は国家に属する(2005 年知的財産法第 88 条)

地理的表示申請を提出できる人および提出先

ベトナム原産の地理的表示の場合、地理的表示を登録する権利はベトナム国に帰属します。ただし、ベトナム国家は、地理的表示を有する製品を製造する組織および個人、そのような組織または個人を代表する集合組織、またはその地理的表示が関係する地方の行政管理機関が、当該地理的表示を登録する権利を行使し、国家から与えられた権利を行使することを認めています。 GI登録。

中央当局の管轄下にある省および市の人民委員会は、登録手続きを実施し、その地域の特産物に使用される地理的表示の管理を組織する(政令第 19 条第 103/2006/ND-CP 第 4 段)。

6. ベトナムの地理的表示の所有者は国家です(2005 年知的財産法第 121 条第 4 項)。

国は、関連する地域で地理的表示を含む製品を製造し、そのような製品を市場に出す組織または個人に、地理的表示を使用する権利を付与する。国は、地理的表示を管理する権利を直接行使するか、地理的表示を使用する権利を付与されたすべての組織または個人の利益を代表する組織にその権利を付与するものとする。