実体審査の終了後、商標出願が保護要件を満たしていないことが判明した場合、ベトナム知的財産庁は商標登録の拒否を意図している旨の通知を発行し、商標登録の日から 3 ヶ月の期限を設定します。申請者が意見を述べるための通知の発行。回答に根拠がないと判断された場合、ベトナム知財庁は拒絶決定(最初の決定)を発行します。商標出願人は、かかる最初の決定に対してベトナム知的財産庁に異議を申し立てることができます。その後、控訴は審査され、ベトナム知的財産庁によって控訴の和解に関する2 回目の決定が発行されます。ベトナム知財庁の二度目の決定に不服がある場合、関係当事者は、ベトナム知財庁の監督機関である科学技術大臣(「 MOST 」)に控訴(二度目の控訴)を提出するか、訴訟を起こすことができます。法廷で。
法律と慣行の問題として、ベトナム知財庁の決定に対する控訴手続きに関して、関係当事者のいずれかが商標事件に関するベトナム知財庁の決定に同意しない場合、その当事者は以下の権利を有することに注意してください。 :
(私)。商標訴訟に関するベトナム知財庁の決定に対して、ベトナム知財庁(MOSTではない)に初回控訴を提出する。または
(ii)。商標訴訟に関するベトナム知財庁の決定に対して裁判所で行政訴訟を起こすこと。
(1)の状況において、和解期限が経過しても初回控訴がベトナム知財庁によって解決されない場合、または関係当事者のいずれかがベトナム知財庁が発行した初回控訴和解に同意しない場合ベトナム知財庁、彼/彼女には次の資格があります:
(私)。科学技術省(「 MOST 」)との一次控訴和解に関するベトナム知財庁の決定に対して二次控訴を提出する。または
(ii)。ベトナム知財庁の一次控訴和解に関する決定に対して、法廷で行政訴訟を起こすこと。
さらに、(i)の状況において、和解期限が経過しても二度目の上訴がMOSTによって解決されない場合、または関連当事者のいずれかが、MOSTによって発行された二度目の上訴の和解に同意しない場合MOST は、2 回目の控訴和解に関する MOST の決定に対して裁判所で行政訴訟を起こす権利も有します。
ベトナム知財庁およびMOSTに提出された控訴の和解期限については、次のアドバイスを参照してください。
- ベトナム知財庁が最初の控訴を解決するまでの期限は、控訴が受理されてから 30 日です。複雑な事件の場合、期限は延長される可能性がありますが、45 日を超えることはできません(控訴法第 28 条)。
- MOST が 2 回目の上訴を解決するための期限は、上訴が受理されてから 45 日です。複雑な事件の場合、期限は延長される場合がありますが、60日を超えることはできません(控訴法第37条)。
しかし、実際には、NOIP での初回抗告も MOST での 2 回目抗告も、控訴事件の複雑さ、NOIP と裁判所の人員不足により、所定の期限を超えてかなりの長期間を要することになる。ほとんど。ご指摘のとおり、実際には、NOIP における初回の控訴は約 2 年間続く可能性があります。 MOST での 2 回目の控訴は約30 ~ 40 か月続く場合があります。 10 ~ 20 か月、または非常に複雑なケースの場合はさらに長くなります。