ベトナム知的財産法第 93 条により、発明特許は付与日から出願日から 20 年の終わりまで有効となります。一方、ユーティリティソリューション特許は、付与日から出願日から10年の終わりまで有効です。
ベトナム知的財産法第 94 条により、ベトナムにおける発明特許またはユーティリティソリューション特許の有効性を維持するために、所有者は有効性維持費を支払わなければなりません。最初の年金は特許付与日に支払われるべきですが、後続の年金は規則 20.3、Circular 01/2007 に規定されているように特許付与日から 6 か月以内に支払わなければなりません。年金の追納は、年金の支払期日から起算して6か月の猶予期間内で利用できますが、延滞月ごとに当該年金の10%に相当する追加料金がかかります。年金未払いによる回復に関して、ベトナムの以前の法律では、年金未払いにより特許の有効性が取り消された場合、特許権が失効した場合、6 か月の猶予期間終了後 6 か月以内に有効性を回復することができます。第三者の要請により有効期限が取り消されていないこと。しかし、知財法や規則には特許の有効性の回復に関する規定はありません。