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ベトナムで商標を登録するにはどのような書類と手順が必要ですか?

1. ベトナムにおける商標登録とは何ですか?

ベトナムでの商標登録は、商標出願人(自然人または法人)がベトナム知的財産庁(「 IPベトナム」)に商標登録の申請を行う法的行政手続きです。ベトナムでは商標の共同所有が可能です。ベトナムの知的財産法で保護される商標には、(i)トレード/サービスマーク、(ii)団体マーク、(iii)認証マーク、(iv)関連マーク、(v)周知マークが含まれます。

2. ベトナムで商標を登録するにはどのような書類が必要ですか?

必要な情報:

  • 申請者の氏名、住所および国籍。
  • 商標の説明: 意味、主張する色彩、商標に外国語の文字が含まれる場合はその文字の英語への翻訳または音訳。
  • 商標の対象となる商品/サービスのリスト、および可能であれば、国際分類に従ったそれぞれの商品/サービスのクラス(わかっている場合)。
  • 優先権を主張する場合: 優先権を主張する元の外国出願の国、出願番号および出願日を記載します。

必要書類:

  • 申請者からの委任状(公証は不要
  • 標章のサンプル15個(各サンプルのサイズは15mm×15mm以上80mm×80mm以下)
  • 条約優先権を主張する場合: 優先権書類の認証コピーとその英語翻訳。

述べる 商標出願時に委任状のコピーは受け付けられますが、原本は出願日から30日以内に提出する必要があります。

3. ベトナムで商標を登録するには、どのような基本的な手順を踏む必要がありますか?

商標登録は以下の 5 つの手順で行います。

ステップ1: ベトナムで提案された商標の利用可能性を検索する

任意ではありますが、ベトナムでは、出願前の商標の可用性調査が強く推奨されています。これは、商標調査を行うことで、他者の先行登録商標または商号の権利に対する拒絶、異議申し立て、または侵害のリスクを最小限に抑えることができるためです。

このため、IP ベトナムの商標データベースを検索し、提案された商標の登録を妨げる競合する可能性のある先行商標 (申請中または登録済み) を見つけ出します。商標検索結果は、提案された商標を申請するかどうかを決定するための参考情報源とみなされるべきであり、ベトナムで 100% 登録されることを保証するものではありません。通常、商標検索 1 件/商品/サービス クラスにつき 50 ~ 100 米ドルかかりますが、これは、お客様が協力している IP エージェントによって請求される料金によります。商標検索レポートを取得するには、2 ~ 4 営業日かかる場合があります。

商標検索は、以下の公式ウェブサイトのオンライン商標データベースに基づいて行うことができます。

または、KENFOX に問い合わせてサポートを受けることもできます。

ステップ2:ベトナムでの商標登録出願

ベトナムで商標の保護を確保するには、商標所有者は国内ルートまたは国際ルート(マドリッド制度)を通じて登録を申請することができます。具体的には、商標登録の申請は、ベトナムの知的財産庁に直接提出するか、マドリッド制度に基づく国際出願を WIPO の国際事務局に提出することができます。

国内ルートを通じて、商標登録の申請は、ベトナム知的財産庁またはホーチミン市またはダナンのブランドオフィスに直接または郵送で提出する必要があります。

ベトナム知的財産庁(「ベトナム知的財産庁」)

ハノイ市タンスアン区グエントライ通り384-386

電話: 84 24 3858 30 69 / +84 24 3558 82 17

ホーチミン市にあるベトナム知的財産庁の支局。

住所: ベトナム、ホーチミン市、第3区、第7区、グエントン通り27B

電話: 84.28. 39322714, 39322715 ファックス: 84.28. 39322716

ベトナム知的財産庁ダナン支局

住所: ベトナム、ダナン市グーハンソン地区クエミー区ミンマン通り135番地3階;

電話: 84-236 3889955 電話: 84 236 3889977

国際的なルートでは、マドリッド協定またはマドリッド議定書、あるいはその両方を通じてベトナムを指定する世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に国際商標出願を提出する必要があります。

ステップ3:IPベトナムに提出された商標出願のフォローアップ

商標出願は、IPベトナムに提出されると、通常、(i)形式審査(出願日から1か月以内)、(ii)工業所有権公報への掲載(形式審査受理後2か月以内)、(ii)実体審査(掲載日から9か月以内)が行われます。

実体審査中、ベトナム知的財産庁は以下の通知を発行することがあります。

  • ベトナム知的財産庁に提出された異議申立書
  • 商標登録の予定付与に関する通知および出願人に登録料/付与料の支払いを求める
  • 商標登録を拒否する旨の通知

ステップ4:ベトナムにおける商標の保護の付与または保護の拒否

商標出願の実体審査が終了した後、ベトナム知的財産庁は次のいずれかの通知を発行します。

  • 出願された標章が保護条件を満たしている場合、または出願人が上記の期限内に誤りを適切に訂正するか、合理的な理由を示した場合には、商標登録の付与を予定していることを通知し、出願人に登録料/付与料の支払いを要求します。
  • 商標登録を拒否する旨の通知。拒否の理由を明記し、通知の発行日から 3 か月以内に出願人が意見を述べて要件を満たすための期限を設定します。出願で主張された標識が保護条件を満たさない場合、上記の期限は 1 回延長できます。

ステップ5:ベトナムでの商標登録証明書の発行

申請者が規定の料金および手数料を全額かつ期限内に支払った後 10 日以内に、ベトナム知的財産庁は商標登録証明書の発行手続きを実行します。

4. ベトナムでの商標出願に関する重要なポイント

(a) ベトナムでは多区分出願は認められるか?

複数区分の出願が認められます。ベトナムはニース分類を採用しています。

(b) どのような状況で公式料金が上がるのでしょうか? クラス見出しは受け入れられますか?

番目以降の商品またはサービスの各追加項目に対する公式料金は、 8.00 米ドルの追加料金がかかります。一般に、一部のクラス (例: クラス 25_衣類、履物、帽子) を除き、クラス見出しは受け入れられません。料金の計算と商標審査の目的で、商品/サービスの説明は十分に具体的でなければなりません。言い換えれば、すべての出願の対象となる商品およびサービスは、できればニース分類のアルファベット順リストに示されている用語を使用して、特定の項目にリストアップする必要があります。

(c) ベトナムで係属中の商標出願に変更を記録することは可能ですか?

ベトナムでは、出願中または登録済みの商標の変更を記録することは、その変更によって商標の保護範囲が拡大されない限り、法的に許可されています。

(d) ベトナムでの商標登録には使用の証拠が必要ですか?

ベトナムでは先願主義を採用しています。したがって、商標の使用はベトナムでの出願の条件ではありません。ただし、同時に提出された出願間で優先権が競合する場合は、最も広範な使用を証明した出願人に登録が付与されます。

商標登録証を取得するためには、使用意思宣言書や使用宣言書の提出は必須ではありません。

(e)ベトナムで登録可能な非ラテン文字のみからなる商標

提案された商標が、中国語、ロシア語、タイ語など、ベトナム語、ラテン語、英語以外の外国語の単語/文字のみで構成されている場合、固有の識別性が欠如しているため、IP Vietnam によって拒否されることがよくあります。

(f)ベトナムにおける商標出願がIP Vietnamによって拒絶された場合の対応手順はどのようなものですか?

ベトナム知的財産庁は、商標登録を拒否する旨の通知を発行すると、出願人がそれについて意見を述べる期限を設定します。ベトナム知的財産庁による商標出願の拒否に対する回答は、通知の発行日から 3 か月以内に提出する必要があります。審査官は、出願人が提出した回答に基づいて出願を再審査する必要があり、その結果は通常、回答の提出日から 4 か月から 6 か月以内に得られます。ベトナム知的財産庁の決定に不満がある場合は、ベトナム知的財産庁に控訴することができます。

相対的または絶対的な異議理由は、次の方法で克服できます。

(i)反論の論拠を提出すること。

(ii)抵触する商標権者からの同意書を提出する

(iii)相手方に対して不使用取消を請求すること。

(iv)正当な同時使用または先行使用の主張を裏付ける使用証拠を提供すること。

(g)ベトナムにおける申請の拒否決定または登録証明書の付与の拒否決定に対する控訴手続きはどのようになっていますか。

ベトナム知的財産庁の拒絶決定(「最初の決定」)に満足できない場合、出願人は拒絶決定に対して控訴(「最初の控訴」)を提出するか、行政手続きに従って裁判所に訴訟を起こすことができます。控訴はその後審査され、 2回目の控訴が行われます。 控訴の和解に関する決定は、IP Vietnam によって発行されます。IP Vietnam の 2 回目の決定に満足できない場合、関係者は、ベトナム IP 庁の監督機関である科学技術大臣 ( MOST ) に控訴 (「 2 回目の控訴」) するか、裁判所に訴訟を起こすことができます。

より広い視点で見ると、IP ベトナムが発行した商標拒絶決定に対する控訴手続きは、次のように説明できます。

(i)原告は、IPベトナムの拒絶決定に対して、ベトナム知的財産庁(MOSTではない)に第一審控訴を申し立てる。

(ii)原告は、商標事件に関するベトナム知的財産庁の決定に対して裁判所に行政訴訟を起こす。

(i) の状況において、解決期限(すなわち、控訴が受理されてから 30~45 日後)の満了時に IP Vietnam によって第一審控訴が解決されない場合、または関係者のいずれかが IP Vietnam によって発行された第一審控訴の解決に同意しない場合、その関係者は以下の権利を有する。

(i)ベトナム知的財産庁による第一審の和解決定に対する第二審の控訴を科学技術省(「 MOST 」)に申し立てること。

(ii)ベトナム知的財産庁による第一審の和解決定に対して裁判所に行政訴訟を提起する。

また、 (i)の状況において、解決期限(すなわち、控訴が受理されてから45〜60日後)が経過してもMOSTによって第2回目の控訴が解決されない場合、または関係者のいずれかがMOSTによって発行された第2回目の控訴和解に同意しない場合は、その関係者はMOSTの第2回目の控訴和解の決定に対して裁判所に行政訴訟を提起する権利もあります。

(h) 商標がまだ商標局に登録されていない(ただし、ベトナム国外の国の法律に基づいて商標として登録されている)場合でも、® および TM シンボルを使用して商標を商業的に使用することは可能ですか?

商標に「TM」、「SM」または「®」マークを付ける必要はなく、通常は法的保護も提供しません。ただし、商標がベトナムで登録されていない場合、たとえ他の国で登録されていたとしても、「®」マークを使用する行為は「知的財産権の法的地位について虚偽の表示をしている」とみなされ、ベトナムの行政手続きで制裁を受けるリスクがあります。

(i) ベトナムにおける商標登録の有効期間はどのくらいですか?また、商標はどのようにして更新できますか?

ベトナムにおける商標登録の保護期間は、出願日から起算して 10 年です。更新は登録の有効期限の 6 か月前まで行うことができます。早期更新の申請を提出する規定はありませんが、期限の 1 年前などの早期更新申請は、登録期間を短縮することなく IP Vietnam によって受け付けられる場合があります。

更新申請は有効期限の 6 か月前までに提出する必要があります。更新申請は上記の期間より遅くても、有効期限から 6 か月を超えない期間であれば、延滞月数ごとに規定料金の 10% に相当する追加料金を支払うことで提出できます。