ITC )の保護拒否の意思通知を克服する方法 ベトナム?ベトナムであなたの商標が確実に保護されるようにするには、どのような手順を踏む必要がありますか?近年、時間とコストを大幅に節約できるプロセスのシンプルさと利便性により、ますます人気が高まっています。ただし、このプロセスには多くの潜在的なリスクも伴います。 KENFOX IP & LAW OFFICE は、さまざまな法的手段や手続きを適用することで、クライアントがベトナムを指定するための国際登録を拒否する意向を克服できるようサポートしてきました。
広州市白雲蓮佳精密化学工場 (ウェブサイト: https://www.danzi.cn/ ) は広州に本社を置いています。 中国広東省の市は、香水、化粧品、その他の個人衛生製品などのパーソナルケア分野の製品の製造と流通を専門としています。当社は国際登録出願第1175364号(” “) 指定のあるグループ 03 の製品および商品の場合 ベトナム。知的財産局( NOIP ) 商標登録証明書によると、グループ03に属する製品および商品の以前の登録商標「DAN」を引用し、知的所有権法第74.2条(e)に基づいて拒否する意向を世界知的所有権機関国際事務局に通知しました。拒絶の参考資料としてNo.24666 (「第一拒絶」)を参照してください。
NOIP による意図的な拒絶に関する苦情通知の提出:出願された登録商標と参照マークの相違点の詳細な分析と、NOIP に拒絶通知の取り消しを要求するために提供された同様の判例を提供します。
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国際登録第1175364号の拒絶査定:国家知的財産局は、登録請求された商標が要件を満たしていないとして、訴えを受理せず、引き続き拒絶査定(2次拒絶)を出しました。第 74.2 条(e)に基づきます。
科学技術大臣に苦情を提出 (科学技術省) : NOIP の拒絶決定に同意できないため、私たちは詳細な情報を提供して科学技術大臣に苦情を提出しました。 分析 の違いについて 2つの商標を提出し、これらの商標は相互に完全に区別可能であり、商標を異なる部分に分割するのは、後から提出された商標が害を及ぼすほど類似していると結論付けるための調査のためであると強調しました。 定位置に定まっていない/視点から判断している 消費者には適さない。
科学技術省は苦情を解決するために対話セッションを開催しました。この対話に参加する当事者には、苦情解決を担当する国家機関の役割を担う科学技術省の代表者、KENFOX IP & Law Office、 工業所有権の代表者として 広州市白雲蓮佳精密化学工場および知的財産部門として その人は苦情を言いました。
対話中、私たちは元の訴状で提示された主張を再確認しました。主な主張は次のとおりです。 登録出願された商標は、対照商標と比較して構造、イメージ、発音が異なります。なお、「DANZ」は本登録出願商標の構成要件の一つにすぎず、全体として両商標は完全に区別できるものである。国家知的財産局のオンライン商標データベースで検索を行った後、商標「 DAN」(要素「DAN」を含む商標)が国家知的財産局によっても認められているという追加情報を提供します。 異なる所有者の名前で登録されている。これは、これが強い要因ではないことを示しています。したがって、国家知的財産局は次のことを必要としています。 個々の要素だけに焦点を当てるのではなく、ブランド全体を評価します。提供された議論と証拠に基づいて、2 つのブランドを冠した製品の起源について混同の危険 (リスク) が存在しないことを断言します。
対話セッションの後、科学技術省はKENFOXが提供した主張と証拠が合理的で説得力があると判断し、ベトナム知的財産庁商標局の審査官の結論を取り消し、拒絶査定を取り消しました。 ラベル保護を受け入れます ‘‘ベトナム広州市白雲蓮佳精密化学工場の国際登録第 1175364 号による。
[i]広範な専門知識が必要なだけでなく、広範な経験も必要です。
以前の商標との競合に起因する商標保護を拒否する意図を克服することは、特に最初の申し立てが拒否され続けた場合には容易ではないことは否定できません。登録商標の多くの拒絶理由を克服するには、広範な専門知識が必要なだけでなく、知財分野の専門家の豊富な経験も必要です。この訴訟には、KENFOX の弁護士チームの多大な努力、スキル、専門知識が必要です。私たちは、特に 2 番目の申し立てが科学技術省に提出された場合に、NOIP の拒絶決定に対する上訴を成功させるために焦点を当てるべき重要なポイントを明確に理解しています。
[ii] ベトナムにおける商標鑑定慣行:商標の一部を取り出して以前の商標と比較することは不適切な鑑定方法である。調査のためにマークをさまざまな部分に分割し、特に前のマークが 短い (つまり、1 音節の)ラベルは不完全で、不公平で、不正確です。 そのような比較はダサいです。しかし、登録の可能性を評価するために登録出願中の商標を分割することは、ベトナムでは非常に一般的な慣行となっています。商標全体(商標を構成する要素)を考慮せずに、商標を複数の部分に分割して、以前に登録された他の商標との類似性を評価すると、商標が誤っているという結論につながります。 混乱の可能性。混乱の可能性は、事件の状況に関連するすべての要素を考慮して、総合的に評価する必要があることがわかります。
[iii] 苦情を申し立てる権利: 国家知的財産局に送られた最初の苦情が却下された場合でも、出願人は科学技術省に法定苦情を提出する権利を有します。ベトナムは 2 段階の苦情制度を適用しています。そこで、苦情を申し立てる場合には、 ベトナム知的財産庁への出願(「第一次訴状」)が不合格となった場合、出願人は出願を継続する権利を有します。 科学技術省(国家知的財産局の上位機関、「第二告訴」)に苦情を申し立てるか、行政決定に対して訴訟を起こしてください。
[iv] 科学技術省における対話と苦情解決:科学技術省における苦情解決プロセスでは対話セッションが一般的な手順である。この手続きにより、申立人と、申立当事者を代表する NOIP の両方が、省に直接意見を述べる機会を得ることができます。このプロセスは特に要求が厳しく、綿密な議論が必要となるため、非常に複雑になる可能性があります。したがって、苦情が明確かつ説得力を持って提出されるようにするために、慎重に準備し、時間をかけて対話セッションに参加することが非常に重要であり、それによって科学技術省が申立人に有利な決定を下すよう動機づけられる。