ベトナムにおける著作権登録

I. ベトナムの著作権および関連する権利に関する法律

1. 2013 年 11 月 28 日付けのベトナム社会主義共和国憲法。

2. 2005 年 11 月 29 日の知的財産に関する法律 No. 50/2005、2009 年と 2019 年に修正および補足されました (知的財産法)。

3. 知的財産法の特定の条項に関するガイドラインおよび著作権および関連する権利に関する 2009 年知的財産法の改正に関する法律に関する政令 No. 22/2018/ND-CP (「政令 22」)。政令 22 は、2006 年 9 月 21 日付け政令 No. 100/2006/ND-CP (「政令 100 」) および 2011 年 9 月 20 日付け政令 No. 85/2011/ND-CP (「政令 85 」)を置き換え/置き換えます。 。

4. 知的財産権の保護および知的財産の国家管理に関する知的財産法の多くの条項の詳細と実施の指針に関する 2006 年 9 月 22 日の政令 No. 105/2006/ND-CP。

5. 2010 年 12 月 30 日の政令 No. 119/2010/ND-CP。政令 No. 105/2006/ND-CP の多くの条項を修正および補足します。

6. 著作権および関連する権利の行政違反の制裁に関する政府の 2013 年 10 月 16 日付けの政令 No. 131/2013/ND-CP。

7. 著作権および関連する権利および政府の違反に対する行政違反に対する罰則に関する 2013 年 10 月 16 日付けの政府の政令 No. 131/2013/ND-CP の修正に関する 2017 年 3 月 20 日付けの政令 28/2017/ND-CP文化、スポーツ、観光、広告に関する規制に対する行政違反に対する罰則に関する 2013 年 12 月 11 日付けの政令 No. 158/2013/ND-CP。

8. 2015 年 2 月 14 日付けの政令 No. 21/2015/NĐ-CP は、映画、芸術、演劇作品、その他の形式の芸術パフォーマンスに対する忠誠心と報酬に関する規制を定めています。

9. 報道および出版分野における著作権使用料制度を規定する、2014 年 3 月 14 日付けの政令 No. 18/2014/ND-CP。

10. コンピュータ プログラムの著作権保護の強化に関する 2007 年 2 月 22 日付けの首相指令 No. 04/2007/CT-TTg。

11. 著作権および関連権利の保護の管理および実施の強化に関する指令 No. 36/2008/CT-TTG。

12. 最高人民法院、最高人民検察院、公安省および法務省の 2008 年 2 月 29 日付けの共同回覧番号 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP 。知的財産権を侵害する行為に対する刑事責任。

13. 最高人民法院、最高人民検察院、文化スポーツ観光省および外務省の 2008 年 3 月 4 日付け共同回覧番号 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP人民法院における知的財産権をめぐる紛争の解決に多数の法規定を適用することを指導する司法。

14. 2016 年 10 月 11 日付けの回覧番号 211/2016/TT-BTC は、著作権および関連する権利の登録申請の処理、その収集、移転および管理にかかる手数料を規定しています。

15. 情報通信省と文化スポーツ観光省の 2012 年 6 月 19 日付けの共同回覧番号 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL は、著作権および関連保護の保護における仲介サービスを提供する企業の義務を規定しています。インターネットおよび通信ネットワーク環境における権利。

16. 著作権および関連する権利の検証を指導する文化スポーツ観光省の 2012 年 12 月 13 日付回覧番号 15/2012/TT-BVHTTDL。

17. 2016 年 4 月 5 日の報道法 No. 103/2016/QH13。

18. 2012 年 11 月 20 日の法律第 19/2012/QH13 を発行。

19. ジャーナリズムおよび出版活動における行政違反に対する罰則に関する 2020 年 10 月 7 日付けの政令 No. 119/2020/ND-CP (政令 119/2020)。この政令は、2013 年 11 月 12 日付けの政令 No. 159/2013/ND-CP に代わるもので、ジャーナリズムおよび出版の分野で発生した違反に対する行政罰を規定しています。

20. 出版法および政府令第 195/2013/ND の多数の条項の実施について詳細および指導する情報通信省の 2020 年 7 月 2 日付けの回覧 No. 01/2020/TT-BTTTT - 2013 年 11 月 21 日の CP。出版法の多くの条項を詳述し、実施するための措置を提供しています。

21. 2006 年 12 月 7 日付けの映画撮影法 No. 62/2006/QH11。

22. 映画撮影法の多くの条項を修正および補足する法律 No. 31/2009/QH12。

23.映画撮影法の多くの条項を詳述する政令 No. 54/2010/ND-CP、映画撮影法の多くの条項を修正および補足する法律 No. 62/2006/QH11 および法律 No. 31/2009/QH12

24. 2001 年 6 月 29 日付けの文化遺産に関する法律 No. 28/2001/QH10

25. 2009 年 6 月 18 日付けの法律第 32/2009/QH12 は、文化遺産法の多くの条項を修正および補足するものです。

26. 2012 年 6 月 21 日付の広告に関する法律 No. 16/2012/QH13。

27. 情報技術に関する 2006 年 6 月 29 日の法律 No. 67/2006/QH11。

28. 政令 No. 71/2007/ND-CP 情報技術産業に関する情報技術法の多くの条項の詳細とその実施の指針。

29. 2014 年 6 月 23 日付けの税関に関する法律 No. 54/2014/QH13

30. 2015 年 1 月 21 日付けの政令 No. 08/2015/ND-CP は、関税手続き、検査、監督および管理手続きに関する関税法の施行に関する特定の規定およびガイダンスを規定しています。この政令は、税関手続き、検査および監督に関する関税法のいくつかの条項の実施に関する具体的な規制を規定する、2005 年 12 月 15 日付けの政令 No. 154/2005/ND-CP に代わるものです。

31. 2015 年 1 月 30 日付けの回覧 No. 13/2015/TT-BTC。知的財産保護に関連する税関手続きの監督と停止に関するもので、2015 年 3 月 15 日から発効。

32. 行政違反の処理に関する 2012 年 6 月 20 日法律 No. 15/2012/QH13。

33. 民法第 91/2015/QH13 号は、2015 年 11 月 24 日に国会で可決され、2017 年 1 月 1 日に発効しました (民法)。

34. 2015 年 11 月 27 日付けの刑法 No. 100/2015/QH13、2017年に修正および補足されました。

II.ベトナムにおける著作権登録

1. ベトナムで著作権登録証明書を所有する6つのメリット

ベルヌ条約に準拠して、ベトナムの知的財産法も第 6.1 条に基づき、「著作権は、その内容、品質、形式、形式、言語にかかわらず、作品が作成され、特定の物質的な形式で固定された瞬間に発生するものとする」と規定しています。そして、そのような作品が出版または登録されているかどうかには関係ありません。」前述の法律は、著作権登録が著作権保護の権利を取得し、訴訟を起こすための前提条件ではないことを意味します。ベトナムでは、ベトナムの管轄当局に登録しなくても、作品は自動的に保護されます。

法的に義務ではありませんが、ベトナム人の著作権法の知識が限られているため、ベトナム著作権局に作品を登録することを強くお勧めします。以下に、ベトナムで著作権登録証明書を所有する6つのメリットを示します。

  1. ベトナムにおける著作権登録証明書の所有者は、ベトナム知的財産法第 49.3 条に基づく別の証拠がない限り、紛争において著作権および関連権利の所有権を証明する責任を負わないものとします。したがって、ベトナムにおける著作権登録証明書は、作品の著作権の有効性を示す一応の証拠となります。
  2. ベトナムで著作権登録証明書を所有することにより、所有者は知的財産権を他者に簡単にライセンス供与することができ、第三者による登録作品の使用またはオリジナル作品からの派生作品の作成を許可することによって生じる報酬やロイヤルティを享受することができます。
  3. ベトナムの執行当局は、行政手続きに基づく著作権侵害の処理の申立てまたは民事訴訟に基づく申し立てとともに著作権登録証明書が提出されない場合、執行措置を講じることをためらう。著作権登録証明書には所有者/作成者のすべての情報が詳細に記載されているため、著作権登録証明書を使用すると、執行当局が著作権侵害事件の和解を受け入れやすくなります。
  4. 著作権登録は、侵害問題を扱う場合、作品の出版日も確立します。著作権侵害の申し立てにおいて重要なことの 1 つは、作品が作成および公開された日付と、侵害の申し立てが開始された日付を遡ることです。
  5. 著作権および関連権問題に関する専門的意見を発表する権限を有するベトナムの国家機関であり、著作権侵害の評価を担当する著作権・関連権専門センター(「 ECCR 」)は、次の場合には、要求に応じて専門的意見を提供することを受け入れません。著作権登録証明書はありません。 ECCR に査定を申請するには、著作権登録証明書が必要です。 ECCR がベトナムにおける著作権侵害の可能性について専門家意見を発行するには、ベルヌ条約の外国によって付与された著作権登録証明書が認められることにご注意ください。
  6. ベトナムで作品を早期に登録することは、他の組織/個人によって登録され、作品の正当な所有者になるリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。

2. ベトナムにおける著作権登録の要件

ベトナムでの著作権登録に必要な情報

  • 申請者および著者の氏名、住所、国籍。
  • 作品のタイトル、種類、コピー。
  • 作品が作成および完成した日付、作品の最初の出版日と場所 (存在する場合)。

書類 ベトナムでの著作権登録に必要

  • Kenfox を支持する申請者の署名済みの委任状。
  • 申請者が会社の場合、申請者の営業許可証の公証コピー。
  • 著者のパスポートの公証コピー。
  • 著者から出願人への譲渡契約。
  • 著者が作品の著者であることを表明することを約束する。そして
  • 特定の形式で修正または表現された作品のコピー (3 部)。

:申請時には原本が必要となります。

ベトナムにおける著作権登録のスケジュール

一般に、著作権証明書の出願日から発行までには 10 ~ 20 営業日かかります。この期間中に、申請書の形式と保護の適格性が審査されます。

3. 著作物

ベトナム知的財産法第 14 条により、著作権保護は、以下の 13 カテゴリーのいずれかに該当する文学、芸術、または科学作品に与えられます。

(i) 文字その他の文字を表現した文学作品、科学作品、教科書、教材その他の著作物

(ii) 講演、演説、その他のスピーチ。

(iii) プレス加工

(iv) 音楽作品。

(v) 劇的な作品。

(vi) 映画の著作物およびこれに類する手法により制作された著作物。

(vii) 美術作品および応用美術作品。

(viii) 写真著作物

九 建築著作物

(x) 地形または科学的著作物に関連するスケッチ、計画、地図、および図面。

(xi) 民俗および民俗芸術作品

(xii) コンピュータプログラムおよびデータ収集。

(xiii) 二次的著作物 (二次的著作物は、かかる保護がそのような二次的著作物の作成に使用された著作物の著作権を害しない場合にのみ保護されることに注意してください)。

保護の対象となるには、作品がオリジナルである必要があります。現在の著作権規則では、作品の著作権保護は、出版や登録を必要とせず、特定の作品の作成時に付与されると明示的に規定されています。保護は、その具体化の形態や品質に関係なく、作品にも与えられます。

4. 著者および著作権所有者

ベトナム知的財産法第 14 条により、著作権保護は、文学、芸術、科学作品の全部または一部を直接創作した者、および他人の作品から二次的著作物を創作した者として定義される作者に与えられるものとします。ある言語から別の言語に翻訳された作品、再作成、変換、翻案、コンパイル、注釈が付けられた作品、または選択された作品。

作品の作者とは別に、作品の法的所有者も著作権保護を受ける権利を有します。作品の法的所有者は次のいずれかになります。

(i) 作品の著者または共著者。

(ii) 著者に仕事を割り当てる、または著者と契約を結ぶ組織および個人。

(iii) 著者の相続人。

(iv) 著作物に対する権利の譲受人。または

(v) 特定の場合には国家。

ベトナム知的財産法では、著者および著作権者は次のように定義されています。

(i) ベトナムの組織および個人。

(ii) 保護対象となる作品がベトナムで最初に出版され、他の国ではまだ出版されていない、またはその作品が他国で最初に出版された日から 30 日以内にベトナムで出版された外国の組織および個人。そして

(iii) ベトナムが加盟している著作権に関する国際条約に従って、その著作物がベトナムで保護されている外国の組織および個人。

5. ベトナムにおける著作権保護の例外

ベトナム知的財産法第 14 条により、以下の主題は著作権保護の対象から除外されます。

  • 単なる情報アイテムとしてのその日のニュース。
  • 法律、行政文書およびその他の司法文書、およびそれらの公式翻訳。
  • プロセス、システム、運用方法、コンセプト、原則、データ。

6. 著作権所有者および/または作者の財産および個人の権利

著者および/または著作権所有者は、場合に応じて、特定の「財産」権および「個人」権を有するものとします。

ベトナム知的財産法第 19 条に基づく個人の権利には以下が含まれます。

(1) 作品に名前を付ける。

(2) 作品に実名もしくはペンネームを掲載すること、または作品の出版もしくは使用の際に実名もしくはペンネームを引用すること。

(3) 作品を公開する、または他者に公開を許可すること。

(4) 作品の完全性を保護し、作者の名誉と威信を損なうあらゆる手段で他人が作品の内容を変更、文字化け、または歪曲することを許可または禁止すること。

ベトナム知的財産法第 20 条によると、財産権には次のものが含まれます。

(1) 二次的著作物を作成すること。

(2) 作品を公衆に公開すること。

(3) 著作物を複製すること。

(4) 著作物のオリジナルおよびコピーを頒布または輸入すること。

(5) ラジオ、テレビ、インターネット、またはその他の技術的手段を介して作品を公衆に配布すること。そして

(6) 映画作品またはコンピュータ プログラムのオリジナルまたはコピーをリースすること。

財産権および著作物の出版権の 1 つ、複数、またはすべてを活用または使用したい組織や個人は、著作権所有者に許可を求め、使用料、報酬、その他の物質的利益を支払う義務があります。

7. 保護期間

映画、写真、応用芸術作品および匿名作品の著作権保護期間は、改正知的財産法の規定に基づき、最初の出版日から 75 年間(以前は 50 年間)、または出版日から 100 年間まで延長されます。当該著作物(匿名の作品を除く)が固定化から 25 年以内に出版されていない場合は、固定化の対象となります。同時に、演劇作品の著作権は、作者の生涯および死後 50 年間適用されます(以前に適用されていた期間は生涯ベースではなく、50 年間のみです)。

Ⅲ.ベトナムにおけるフェアユース/著作権侵害申し立てに対する弁護

個人または組織は、著作物の通常の利用に悪影響を及ぼさず、著作者の楽しみに何らの不利益をもたらさない限り、著作者の許可なく、著作権使用料を支払うことなく、公開された著作物を「非商業目的」で使用することができます。作品の著作権について。ただし、作者の名前と作品の出典については言及する必要があります。

ベトナム知的財産法第 25 条は、 「許可を求めたり、使用料や報酬を支払うことなく出版物を使用できる場合」を次の 10 件に規定しています。

  1. 個人的な科学研究および教育のために作品のコピーを作成する (この例外は建築作品、芸術作品、またはコンピューター プログラムには適用されません)。
  2. 著者の考えを誤って伝えることなく、解説または説明を目的とした合理的な引用。
  3. 記事執筆、定期刊行物、ラジオ/テレビ放送、またはドキュメンタリーでの使用のための著者のアイデアを、誤解を招くことなく引用すること。
  4. 著者の考えや商業目的を誤って伝えることなく、講演目的で引用すること。
  5. 図書館によるアーカイブおよび研究目的でのコピー(この例外は、建築作品、美術作品、またはコンピューター プログラムには適用されません)。
  6. 文化活動やプロパガンダ活動において、いかなる形でも無償で舞台作品やその他の舞台芸術を上演すること。
  7. ニュースの報道や教育のためにライブパフォーマンスを録音する。
  8. 作品の画像を提示するために公共エリアに展示される芸術、建築、写真、応用芸術作品の撮影/放送。
  9. 視覚障害者のために作品を点字またはその他の言語に書き写すこと。
  10. 個人使用の目的で他人の作品のコピーをインポートする。

ベトナム知的財産法の第 26 条は、出版物を同意なしに使用できるが、使用料と報酬を著作権者に支払わなければならない場合、つまり、放送機関がスポンサー、広告、料金の有無にかかわらず出版物を放送に使用する場合を規定しています。この例外は映画作品には適用されません。上記の制限の適用は、作品の通常の利用に影響を与えてはならず、作者および著作権所有者の権利を損なうものであってはならず、また、作者の名前および作品の出典/出所を引用する必要があります。

IV.ベトナムにおける著作権の譲渡とライセンス

作品の著者または著作権所有者は、その作品を出版する権利および財産権のすべてまたは一部を譲渡するか、その作品に関して他人に書面による許可を与え、または他人にその作品の使用を許諾することができます。著作権または関連する権利。作品に対するライセンスされた著作権または関連する権利のライセンシーは、作者 (または著作権保持者の同意を得た場合) に基づいて、その作品に関するかかる権利をサブライセンスすることができます。

作品、パフォーマンス、オーディオおよびビジュアルの固定、または放送が共有所有権にある場合、その著作権または関連する権利のライセンスには、すべての共有所有者が同意する必要があります。作品、パフォーマンス、オーディオおよびビジュアルの固定または放送が、異なる作者によって個別に作成された、または異なる著作権/関連権利所有者が所有する別個の部分で構成されている場合、その著作者または著作権/関連権利所有者は、その著作権または関連権利をライセンス供与することができます。別の部分に関しては、他の組織または個人に提供します。

著作権または関連する権利の譲渡に関する契約は書面で作成する必要があり、次の事項を明記する条項を含める必要があります。譲渡人/ライセンサーおよび譲受人/ライセンシーの名前と住所。譲渡/ライセンスの根拠。ライセンスの範囲(著作権または著作隣接権のライセンスの場合)。価格と支払い方法。当事者の権利と義務。そして契約違反に対する責任。このような契約は、法的に有効であるために登録の対象にはなりません。作品の出版権を除き、個人の権利は譲渡/ライセンスの対象にはならないことに注意してください。

V. ベトナムにおける著作権侵害と執行

1. ベトナムにおける著作権侵害行為

ベトナム知的財産法の第 28 条により、著作権で保護された作品の作者または所有者は、その作品に関して同意なしに次の 16 の行為のいずれかが行われた場合、著作権侵害に対して強制する権利を有します。

  1. 著作物の著作権の譲渡
  2. 作者になりすます
  3. 著作者の承諾なく著作物を出版、頒布する行為
  4. 共著者の承諾を得ることなく、共著に係る著作物を出版、頒布する行為
  5. 作者の名誉や名誉を傷つけるような方法で作品を編集、改変、歪曲する行為
  6. 著作者または著作権者の許可なく作品を複製すること
  7. 二次的著作物の作成に使用された著作物の著作者または著作権者の承諾を得ずに二次的著作物を作成する行為
  8. 著作権者の同意を得ず、知的財産法に基づく使用料、報酬、その他の物質的利益を支払うことなく作品を使用すること
  9. 著者または著作権者に使用料、報酬、その他の物質的利益を支払わずに作品をレンタルすること
  10. 著作権者の承諾を得ずに、著作物を複製、複製、頒布、展示し、または通信ネットワークもしくはデジタル手段を介して公衆に伝達する行為
  11. 著作権者の承諾を得ずに著作物を出版する行為
  12. 著作権を保護するために著作権者が適用した技術的保護措置を意図的に破壊または無効化すること
  13. 著作物内の電子著作権管理情報を故意に削除または改変する行為
  14. 当該機器が著作権を保護するために著作権者によって適用されている技術的保護手段を無効にする可能性があることを知り、または知る根拠を持ちながら、機器を製造、組み立て、改造、頒布、輸入、輸出、販売またはレンタルすること。
  15. 作者の署名を偽造した作品の作成、販売
  16. 著作権者の同意を得ずに作品のコピーを輸出、輸入、または頒布すること。

2. ベトナムにおける著作権侵害に対処するルート/手段

著作権が侵害されている場合、作品の作者または所有者は、著作権を保護するために次の措置を適用する権利を有するものとします。

(i) 著作権の侵害を防止するための技術的措置を講じること。

(ii) 侵害者に対し、侵害の停止、公的謝罪、公的是正、および/または被った損害の補償を要求する。

(iii) 管轄当局に侵害への対処を要請する。

(iv) 正当な権利と利益を保護するために、管轄裁判所または仲裁人に対して訴訟を起こす。

ベトナムには、刑事、民事、行政という 3 つの著作権執行システムがあります。言い換えれば、著作権は民事、行政、刑事の知的財産保護システムを通じて執行できます。現在、ベトナムにおける著作権侵害は通常、行政的に処理されており、民事訴訟に比べて簡単で費用もかからないと言われている。効果的な著作権の保護と執行のためには、自己保護措置(小規模侵害者に対する)、行政措置(侵害行為を停止し、国境警備を申請する)、民事救済(損害賠償請求および国境保護を申請する)を組み合わせた戦略が必要であると考えられています。大規模または重大な侵害事件には、侵害を阻止する)および刑事救済(大規模な偽造を阻止する)が採用されるべきである。

3. ベトナムにおける著作権侵害に対する行政的、民事的、刑事的救済

ベトナムでは著作権侵害者に対してどのような救済策がありますか?一般に、著作権侵害が発生した場合には、行政的、民事的、刑事的な救済手段が著作権を執行するために利用可能です。

行政的救済:

行政救済に関しては、著作権侵害者に課される主な行政制裁は罰金です。行政罰金の最高額は、個人の場合は 2 億 5,000 万ドン、組織の場合は 5 億ドンです。

主な制裁フォームとは別に、著作権侵害者に対して次の 1 つ以上の救済措置が課される場合があります。

(i) ベトナム領土からの物品、物品、手段の強制的な持ち出し、または強制的な再輸出。

(ii) 人の健康、家畜、植物、環境に有害な商品や物品、または有害な内容を含む文化的製品の強制的な破壊。

(iii) 虚偽または誤解を招く情報の強制的な修正。

(iv) 商品、商品パッケージ、ビジネス手段または物品から侵害要素を強制的に除去する。

五 作者名、作品名、出演者名の強制的な訂正。

六 著作権登録証明書、著作隣接権登録証明書の強制取消。

(vii) 電子形式、インターネットおよびデジタル環境上で侵害されている作品、実演、レコード、ビデオ録音、または放送のコピーを強制的に削除する。

(viii) 著作権または関連権利保有者に対する、違反行為により得られた使用料、報酬、または物質的利益の強制返金。

各種の侵害行為に対する制裁の形式、金額、および手順は、政令 99/2013/ND-CP および 2017 年に改正された政令 131/2013/ND-CP に規定されています。

民事救済に関しては、ベトナムの裁判所は、著作権侵害行為を行った組織および個人を取り扱う際に、以下の民事救済を適用します。

(i) 侵害行為の終了を強制する。

(ii) 公的謝罪と是正を強制する。

(iii) 民事上の義務の履行を強制する。

(iv) 損害賠償の支払いを強制する。

(v) 主に侵害品の生産または取引に使用される商品、原材料、材料および手段の非商業目的での強制的な破壊、配布または使用。ただし、かかる破壊、配布または使用が、権利の利用に影響を与えないことを条件とします。著作権者。

民事上の救済

ベトナムで訴訟を起こすのは比較的費用と時間がかかりますが、民事訴訟全体としては、侵害者に損害賠償を請求し、侵害者だけでなく他の潜在的な侵害者に対しても強力な抑止力のメッセージを送ることができる良い方法です。民事裁判所は仮差止命令を出し、損害賠償を与えることができます。著作権所有者が訴訟を起こしやすいという評判を築いていれば、悪意のある企業が将来その権利を侵害する可能性は低くなります。

裁判所は著作権侵害者に対して次の 5 つの救済措置を適用することができます。

  1. 侵害行為の停止。
  2. 公的謝罪と是正。
  3. 民事上の義務の履行。
  4. 損害賠償の支払い。
  5. 権利者による権利の利用に影響を及ぼさないことを条件として、主に侵害品の製造または取引に使用される商品、原材料、材料および手段の破壊、配布、または非営利目的での使用。

刑事的救済

ベトナムでは、刑事訴追は知的財産侵害に対して最も厳しい刑罰を科す権限を持っています。著作権侵害や知的財産偽造に対しては刑事告訴される可能性があります。政府当局は刑事訴追を行うことができ、罰金や懲役を含む罰則が科せられます。刑事執行当局は通常、消費者や公衆衛生に重大な害を及ぼす偽造品 (偽造医薬品、ガソリン、消費財など) に関する事件を優先します。

刑事的救済に関しては、著作権および関連する権利の侵害に対して課せられる刑事責任は、以下の意図的な行為にのみ限定されることが正式に留意されます。

(i) 著作物、レコードまたはビデオ録音を複製すること。そして

(ii) 著作物、レコード、またはビデオ録音のコピーを公衆に頒布すること。

個人である侵害者の場合、著作権侵害者には次の主な刑事罰のいずれかが課される場合があります。

(i) ベトナムで保護されている著作権および関連する権利を侵害した場合、5,000 万ドンから 3 億ドンの罰金、または最高 03 年の社会刑が科せられます。

  • 商業規模または
  • 50 ドンから 3 億ドン未満の違法な利益を得る、または
  • かかる著作権および関連権利の所有者に 1 億ドンから 5 億ドンの損失を引き起こす、または
  • 違反商品は 100 ドンから 5 億ドン未満で査定されます。

(ii) 以下のいずれかの場合に違反があった場合、3 億ドンから 10 億ドンの罰金、または 6 か月から 36 か月の懲役刑。

  1. 犯罪が組織化されたグループによって行われた場合。
  2. 違反行為が複数回行われた場合。
  3. 得た不法利益が 3 億ドン以上である。
  4. 著作権および関連権利の所有者が被る損失が 5 億ドン以上である。
  5. 違法商品の評価額が 5 億ドン以上である。

主な刑事罰とは別に、罰金が主な刑事罰に適用されない場合、個々の犯罪者は追加で 2,000 万ドンから 2 億ドンの罰金を科せられ、特定の役職に就くことや特定の仕事をすることが禁止される場合があります。 - 5年。

法人である侵害者に対する刑事救済は次のとおりです。

(i) 著作権および関連権利を侵害した場合、3 億ドンから 10 億ドンの罰金

  • 商業規模または
  • 200 ドンから 3 億ドン未満の違法な利益を得る、または
  • かかる著作権および関連権利の所有者に 300 ドンから 5 億ドン未満の損失をもたらす、または
  • 違反商品は 300 ドンから 5 億ドン未満で査定されます。
  • 100 ドンから 2 億ドン未満の違法な利益を得る、または
  • かかる著作権および関連権利の所有者に 100 ドンから 3 億ドン未満の損失をもたらす、または
  • いずれかの違反で行政罰を受けている、または同じ違反で未済の有罪判決を受けている間に、100 ドンから 3 億ドン未満で査定された違反商品。

(ii) 以下のいずれかの場合に違反があった場合、10 億ドンから 30 億ドンの罰金、または 6 か月から 24 か月の営業停止。

  1. 犯罪が組織化されたグループによって行われた場合。
  2. 違反行為が複数回行われた場合。
  3. 得た不法利益が 3 億ドン以上である。
  4. 著作権および関連権利の所有者が被る損失が 5 億ドン以上である。 e) 違法商品の評価額が 5 億ドン以上である。

主な刑事罰とは別に、罰金が主な刑事罰に適用されない場合、違反法人は1億ドンから3億ドンの罰金を科される可能性があり、特定の分野での営業や資金調達が禁止される場合があります。 13年。

4.ベトナムにおける外国作品の著作権保護

4.1 国際協定および条約

ベトナムは現在、著作権保護に関する以下の国際条約の加盟国です。

(i) 文学および芸術作品の保護に関するベルヌ条約。

(ii) 衛星によって送信される番組を搬送する信号の配信に関するブリュッセル条約。

(iii) レコードの無断複製からレコードの製作者を保護するためのジュネーブ条約。

(iv) 実演家、レコード製作者および放送機関の保護に関するローマ条約。

(v) 知的財産権の貿易関連側面に関する協定(TRIPS協定)

したがって、外国の個人および法人の所有権に基づく著作物は、以下のいずれかに該当する場合、ベトナムで保護されます。

  • 作品が最初にベトナムで出版され、他の国ではまだ出版されていない、または作品が他の国での最初の出版日から 30 日以内にベトナムで出版されたもの。
  • 作品はベトナムで特定の物質的な形式で作成され、表現されました。
  • 作品は、ベトナムが加盟している著作権に関する国際条約に従ってベトナムで保護されています。

4.2 ベトナムと米国の著作権協定

1997 年 6 月 27 日、米国とベトナムは二国間著作権保護協定 (協定) を締結しました。この協定は1998年12月23日に両当事者間の外交公文の交換により発効した。この協定の発効により、米国の著作権所有者と著作者は、ベトナムにおける著作物の著作権侵害に対して法的措置を講じる法的根拠を得ることができます。ベトナムの著作権所有者と著者は米国でも同様の権利を有します。

この協定は以下を保護します。(i) 作品は米国政府またはベトナム政府によって保護されています。 (ii) 作品が最初に米国またはベトナムで出版されたもの。 (iii) 米国またはベトナムのいずれかが加盟している多国間著作権条約の加盟国で作品が最初に出版された場合、かかる作品の著作権が出版後 1 年以内に米国またはベトナムの著作権者によって取得された場合に限ります。作品の最初の出版日。

この協定はまた、米国またはベトナムの国民または本籍地の著作物で、協定の発効前にいずれかの国で初めて出版されたものについても、そのような著作物がまだ一般に公開されていない場合に限り、著作権保護を与えると規定している。ドメイン。ただし、本契約の発効日より前に行われた著作権侵害は、著作権侵害行為とはみなされません。

施行に関して、本契約は特に、両当事者に対し、国内法を通じて、以下の方法により、それぞれの領域内で著作権を完全かつ効果的に施行することを要求しています。

(i) 民事訴訟の文脈において、予備的差し止めによる救済、恒久的な差し止めによる救済、損害賠償、および侵害品、主にそれらを作成するために使用される材料および機械の押収および破壊を利用可能にする。

(ii) 侵害者が商業規模で著作権侵害に関与するのを遅らせるための刑事手続きと罰則を制定する。これには、侵害品、主にそれらを作成するために使用される材料および機械の抑止、押収および破壊を提供するのに十分な罰金および懲役の賦課が含まれる。そして

(iii) 国境における効果的な執行を可能にし、輸送中または輸出入予定の侵害品の押収および廃棄を規定する。

このような強制措置により、本協定は米国の著作権者に、ベトナムの法律によってベトナムの著作権者に与えられる保護よりも高いレベルの保護を提供します。

4.3 ベトナム・スイス二国間協定

ベトナムはまた、1999 年 7 月 13 日にスイスと知的財産権に関する二国間協定を締結しました。この協定は 2000 年 6 月 28 日に発効しました。協定の目的は、知的財産保護の分野における両国間の協力を強化することです。この協定は、各国の国民および組織が内国民待遇を受けることを規定しています。

4.4 覚書

著作権保護に関する上記の国際条約および二国間協定とは別に、ベトナムは次の覚書にも署名しました。

  • タイ王国知的財産局とベトナム社会主義共和国関連機関との間の知的財産の促進と保護に関する協力に関する覚書。
  • 著作権および著作隣接権の分野における協力に関するタイ王国知的財産局とベトナム著作権局との間の覚書。
  • ベトナム社会主義共和国著作権局と中華人民共和国国家著作権局との間の著作権および関連権利に関する覚書協力。

        これらの覚書の署名は、ベトナムおよびその他の国における著作権および関連権利の相互保護を強化するものとします。

 

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