ベトナムにおける商標改正

1. ベトナムでの登録前後に当社の商標を修正できるかどうかアドバイスしてください。

KENFOX : ベトナム知的財産法第 97 条: [保護権の所有者は、所定の手数料および料金を支払うことを条件として、当該保護権に含まれる以下の情報の修正を工業所有権の国家行政機関に要求することができます。( a) 著者または保護タイトル所有者の名前および住所の変更および誤りの修正。]

回覧番号 01/2007/TT-BKHCN の条項 17.1c および 20.1b:

17.1 申請書の修正: [ c.出願の補正は、発明登録出願の明細書、写真/図面のセット、工業意匠登録出願の明細書、商標および出願の明細書に開示されている保護範囲 (量) を拡大してはならない。商標登録出願のための商品およびサービスのリストであり、出願に記載された対象の性質を変更してはなりません。保護範囲(容積)を拡大したり、対象物の性質を変更したりする調整はお受けできません。申請者は新たに申請を提出し、すべての手続きを新たに行うものとする

20.1 保護証明書に指定されている情報の調整と保護範囲の縮小: [ b.保護範囲の縮小を求める。保護証明書所有者は、以下の場合、ベトナム知財庁に対し、知的財産法第 3 条、第 97 条に規定されている保護範囲の縮小を要求することができます。 (i) 商標に実質的な変更を伴わない、一部の詳細の調整の要求商標登録証明書に記載されている見本。 (ii) 商標見本を変更せずに、商標登録証明書に指定されている商品およびサービスのリストから 1 つまたは複数の商品またはサービス、または商品またはサービスのグループを除外する要求]

一般に、最初に提出された出願の範囲を拡張しない限り、登録前後の商標の補正は許容されます。実際には、補正が商標サンプルに影響を与える場合、そのような補正はベトナム知財庁による厳格な審査の対象となり、ベトナム知財庁は商標サンプルのわずかな補正を受け入れるだけで、実質的な変更は生じません。 。

2. ベトナムにおける商標所有者の名前/住所変更を記録するために必要な書類は何ですか?重要な注意事項?

KENFOX : ベトナムでの商標所有者の名前/住所の変更を記録するには、次の書類が必要です。

(i) 所有者による 01 原本の委任状 (「PoA」)。 PoA は公証される必要がないことに注意してください。

(ii) オリジナルの商標登録証明書。

(iii) 公証された法定陳述書。

重要な注意点:

  • ベトナムにおける商標所有者の名前および/または住所の変更が完了するまでに約 3 ~ 5 か月かかる場合があります。
  • 会社名/住所の変更は、商標出願/登録ごとに記録されます。

3. 出願人は、審判請求手続きの過程で、審判請求の主張や根拠を修正することができますか?可能であれば、いつまでに、どの程度まで?

KENFOX : 出願人によって修正された控訴請求の主張/根拠が、審査の進行中に提出されていない「新たな事実」とみなされる場合、控訴通知/決定を変更する可能性がある場合、そのような修正された主張/根拠は受理されません。審査官による審査のため( Circular No. 16/2016/TT-BKHCN の Point 21.1.c(ii) を参照)。したがって、修正された主張/根拠は、提出された控訴に追加された「新しい事実」とみなされる程度に作成されるべきではありません。