ベトナムにおける商標審査手続き

(1) 申請書の提出

商標登録の申請は、ベトナム知的財産庁( IP Vietnam )またはホーチミン市またはダナンにあるブランドオフィスに直接または郵送で提出する必要があります。

ベトナムの組織、個人、ベトナムに永住する外国人、ベトナムに生産または貿易拠点を持つ外国の組織および個人は、直接またはベトナムの合法的な代理人を通じて商標登録を申請することができます。

ベトナムに永住していない外国人、ベトナムに生産拠点や取引拠点を持たない外国の組織や個人は、ベトナムの合法的な代表者を通じて商標登録を申請しなければなりません。

外国の出願人は、マドリッド協定またはマドリッド議定書、あるいはその両方を通じてベトナムを指定する世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に国際出願を提出することにより、ベトナムで商標登録を取得できます。

先願主義

ベトナムは先願主義を採用しており、すなわち、同じ商標の登録をめぐって多くの異なる当事者から2件以上の出願があった場合、必要な条件をすべて満たす出願のうち、最も早い優先権または出願日を有する有効な出願にのみ登録が付与されます。すべての条件を満たし、同じ最先の優先権または出願日を有する2件以上の出願がある場合、すべての出願人の合意に基づいて、これらの出願のうち1件の出願にのみ登録が付与されます。このような合意がない場合、これらすべての出願は商標登録の付与を拒否されます。

したがって、発明後できるだけ早く特許出願を行い、出願前に発明を公開しないことが望ましい。

形式審査

ベトナム知的財産庁に提出された商標登録出願は、その有効性を評価するための形式審査の対象となります。

出願の形式審査の期限は、出願日から 1 か月です。形式審査の過程で、出願人が自主的に、または IP ベトナムの要請により書類を訂正または補足した場合、書類が訂正または補足されている期間、形式審査の期限が延長されることがあります。

(2) 訂正・変更の請求

上記の期限が満了する前に、ベトナム知的財産庁は申請の形式審査を完了し、申請者に審査結果の通知を送付するものとします。

- 有効な申請の場合、IP Vietnam は有効な申請の受理に関する通知を申請者に送付します。

- 申請が形式要件を満たしていない場合、ベトナム知的財産庁は、有効な申請の受理を拒否する旨の通知を申請者に送付し、その理由を明確に記載し、申請者が誤りを訂正するか、または当該拒否に異議を申し立てるための期限を設定し、通知の日から 1 か月以内に意見を述べたり誤りを訂正したりするための期限を設定します。

(3) 正当な申請を拒否する

ベトナム知的財産庁が出願拒否通知を送付した出願人が、定められた期限内に誤りを訂正しない、誤りを十分に訂正しない、または拒絶通知に対して異議を申し立てない、または不当に異議を申し立てる場合、ベトナム知的財産庁は出願拒否通知を送付し、出願人の要請に応じて、形式審査後に行われる作業に対して支払われた料金および費用を返金するものとします。

申請者および決定に直接関連する権利と利益を有するすべての組織と個人は、苦情を申し立てる権利を持つ人が通知を受け取った日から90日以内に、決定に不服がある場合には、IPベトナム総局長に苦情を申し立てるか、裁判所に訴訟を起こすことができます。

拒否通知に対する苦情を受領した日から 10 日以内に、IP Vietnam は、拒否の理由を明記した、当該苦情の受諾または拒否の通知を発行するものとします。

1 苦情)の解決期限が満了しても、苦情が解決されない場合、または苦情申立人がベトナム知的財産庁の苦情解決決定に同意できない場合、苦情申立人または当該決定に直接関連する権利および利益を有する者は、第 1 苦情の解決期限の満了日までに第 1 苦情が解決されない場合、または苦情申立人が第 1 苦情の解決決定を受け取ったか、知った日から 30 日以内に、科学技術大臣に苦情(第2苦情)を申し立てるか、裁判所に訴訟を提起することができます。上記の第 2 苦情の解決期限が満了した場合、または苦情申立人が科学技術大臣苦情解決決定に同意できない場合、当該苦情申立人または当該決定に直接関連する権利および利益を有する者は、裁判所に訴訟を提起することができます。

(4) 出願の公表

出願が正式に有効と認められた日から 2 か月以内に、第三者の異議申立および意見のために工業所有権官報に掲載されます。出願人は、この掲載に対して手数料を支払うものとします。

(5) 実体審査

商標出願の実体審査の目的は、出願で主張された対象が要件と対応する保護範囲に適合しているかどうかを評価することです。審査は、公開日から 6 か月以内にベトナム知的財産庁の審査官によって実施されます。

出願人が実体審査の過程で自らの判断で、またはベトナム知的財産庁の要請により書類を訂正、補足したり、正当化を行ったりした場合、実体審査の期限は出願人がそれを行っている期間延長されることがあります。

(6) 実体審査結果の通知

遅くとも出願の実体審査の期限の満了日までに、ベトナム知的財産庁は出願人に以下のいずれかの通知を送付するものとする。

- 商標登録を拒否する旨の通知。拒否の理由を明記し、通知の発行日から 2 か月以内に出願人が意見を述べて要件を満たすための期限を設定します。(出願人は上記の期限の延長を要求することができます)、出願で主張された標識が保護条件を満たしていない場合。

- 商標登録を拒否する旨の通知。誤りを明確に指摘し、通知の発行日から 2 か月以内に出願人が誤りを正当化または訂正するための期限を設定します (出願人は上記の期限の延長を要求することができます)。出願で主張された標識が保護条件を満たしているが、出願に依然として誤りがある場合。

- 出願された標章が保護条件を満たしている場合、または出願人が上記の期限内に誤りを適切に訂正するか、合理的な理由を示した場合には、商標登録の付与を予定している旨の通知を発し、出願人に対して、項目(9)に規定する手数料の支払いを要求する。

(7) 拒否の通知

ベトナム知的財産庁が出願拒否通知を送付した出願人が、定められた期限内に誤りを訂正しない、誤りを十分に訂正しない、または拒絶通知に対して異議を申し立てない、または不当に異議を申し立てる場合、ベトナム知的財産庁は出願拒否通知を送付するものとする。

審査官の拒絶決定に不服がある場合、出願人は、上記(4)の手続きに従い、ベトナム知的財産庁長官に拒絶決定に対する不服を申し立てたり、裁判所に訴訟を提起したりすることができる。

(8) 商標登録の意思表示及び手数料の納付の請求

審査官が出願が要件を満たしていると判断した場合、IP Vietnam は商標登録を付与する意向を通知し、出願人に対して商標登録の発行手数料の支払いを要求します。

(9) 商標登録証の発行

申請者が規定の料金および手数料を全額かつ期限内に支払った後 10 日以内に、IP Vietnam は商標登録証明書の発行手続きを実行します。

(10) 工業所有権登録簿への登録及び商標登録証の公告

商標登録証明書は国家商標登録簿に記録され、商標登録の付与に関する決定は、申請者が公表手数料を支払った後、発行日から2か月以内にベトナム知的財産庁によって工業所有権官報に掲載されます。

マドリッド制度を通じて登録された国際商標については、保護が承認された場合、ベトナム知的財産庁は、国際登録商標の保護承認に関する決定を工業所有権官報に発行し、公表するものとします。国際登録商標の所有者の要請に応じて、ベトナム知的財産庁は、国際登録商標のベトナムにおける保護証明書を発行します。