知的財産権の見落とされがちな利点は、侵害品または偽造品を税関で押収できることです。国境管理/税関差し押さえは、ベトナムに輸入される際に、登録商標、特許、工業意匠、特許または著作権を侵害する商品に対処するためにベトナムで使用できます。すべての荷物を横取りできるわけではないとしても、荷物が差し押さえられ始めれば、侵害者のビジネス モデルはすぐに崩壊する可能性があります。
ベトナムには中国に隣接する陸路の国境ゲートが数多くあり、偽造品の供給源と見なされることも多い。ベトナムには、中国、ラオス、カンボジアとの国境に沿って60近くの国境ゲートがあることが知られています。一部の企業は、輸出入商品の電子通関手続き、輸入への通過、知的財産権や商品の原産地を侵害する商品の通過に関するオープンポリシーを利用しています。有名な外国ブランド品は、その後ベトナムに輸入するために中国で注文、製造されたと報告されている。偽造されることが多い商品は、衣類、靴、バッグ、電化製品などです。このような状況では、税関差し押さえは、市場で商品を個別に処理しようとするのではなく、供給源でその供給を遮断する機会を提供します。ベトナム税関は、ベトナムに輸入されている知的財産権侵害品を押収し、罰金を課したり、国境で止められた侵害品を没収したりする権限を持っています。これは権利所有者にとって強力なオプションです。知的財産権所有者は、ベトナムで知的財産権を執行すると、知的財産権侵害物品が国内市場に散在している場合にそれを監視するのではなく、知的財産権侵害物品を削減する波及効果があることに気づくことがよくあります。ベトナムの税関の権限は輸入品にのみ適用されるため、税関当局には輸出される侵害製品を検査し保留する権限はないことに注意してください。
国境管理/税関差し押さえは、知的財産権保有者にとってベトナムで知的財産権を行使するための効果的な手段となり得、ベトナム国境で中小企業製品の知的財産偽造品を先制し抑制する目的に役立ちます。ベトナム政府が最近税関に権限を与え、より効率的になったことから、国境管理/税関の差し押さえは、ベトナムでの知的財産の保護を望む企業経営者の間でここ数年ますます注目を集めています。ベトナムの税関への登録は必須要件ではありませんが、知的財産権保有者は税関データベースに登録することをお勧めします。これにより、税関職員が正規品の偽造品を認識できるようになり、疑わしい貨物がベトナムで阻止される可能性が高まります。国境。知的財産権保有者が自社製品の不法出荷の疑いを認識した場合、ベトナムの税関と協力してそのような出荷を差し止めるべきです。
ベトナムにおける知的財産権侵害を取り締まるための税関記録/税関登録
法律上、税関監視はあらゆる種類の知的財産を対象としています。ただし、実際には、税関監視は商標、地理的表示、著作権/著作隣接権に適用されることがよくあります。ベトナムの税関に知的財産権を記録するには、次の詳細をベトナム税関管理監督局 (「 DCCS 」) に提出する必要があります。
申請の受領から 20 日以内に、DCCS は申請が受理されるかどうかを中小企業に通知する必要があります。
税関があなたの記録された知的財産権を侵害している疑いのある輸入商品を発見した場合、直ちに書面で通知します。
その後、3 営業日以内に商品の信頼性を確認し、商品の差し押さえを申請し、保証金を提供します。
ご希望に応じて、ベトナムの国内代理店に知的財産権を記録する権限を与えることができます。記録は最長 2 年間有効です。この期間は、要請に応じてさらに 2 年間延長することができます。延長期間が終了した後、企業が税関記録の追跡を希望する場合は、新たな申請を再提出する必要があります。税関は知的財産権の記録に正式な手数料を請求しません。
侵害貨物の差し止め
IPR保有者の税関登録が受理されると、ベトナム税関は侵害品の監視を開始します。ベトナム税関は、知的財産権侵害の疑いのある商品を発見した場合、商品の通関を一時的に停止し、さらなる措置について権利者またはその代理人に通知します。通知の日から 3 営業日以内に、権利所有者またはその代理人は一時停止の申請を提出しなければなりません。模倣品の可能性がある商品を税関で差し止めるためには、税関差し止め申請の際に保証金が必要となります。疑わしい貨物の価値が特定できない場合、保証金は、疑わしい偽造品の価値の 20%、または 2,000 万ドン (約 870 米ドル) として計算されます。
通関の一時停止の期限は、一時停止の決定日から 10 営業日です。上記の期限は、追加の保証金が支払われることを条件として、IPR 保有者の要求に応じて、さらに 10 営業日まで 1 回延長できます。万が一、偽造品の可能性があった場合、保証金は返金させていただきます。一時停止期間内に、IPR 保有者は、一時停止された商品が侵害しているかどうかを検証するための証拠を入手する権利を有します。肯定的な場合、IPR 保有者は次のような考えられる措置を講じる必要があります。
商品の差押えの申請(DCCSに事前記録なし)
DCCSに知的財産権の記録がない場合でも、知的財産権を侵害している商品の差し押さえを申請することも可能です。申請書と関連する裏付け書類を、侵害の明確な証拠とともに提出する必要があります。
申請フォームには次の情報を含める必要があります。
また、商品の 20% または 2,000 万ドン(約 870 米ドル)に相当する保証(荷物の価値が特定できない場合)、または銀行/信用機関からの保証文書 (ベトナム知的財産法第 217 条)商品の悪意による差押えにつながる不適切な申請により荷受人または荷送人が被る可能性のある損失の補償、および商品の保管、保管、廃棄の費用をカバーします。税関で押収された後の商品。
ベトナムにおける知的財産権侵害に対する効果的な国境管理/税関差し押さえのためのヒント