ベトナムにおける商標ライセンス

1. ベトナムの法律に基づいて、商標所有者 (ライセンサー) が別の所有者 (ライセンサー) に、相互に合意した条件に基づいてその商標を使用する許可を与えた場合、商標ライセンスは有効かどうか教えてください。

KENFOX: 2005 年知的財産法第 148.2 条によれば、「工業所有権オブジェクトライセンス契約は関係当事者の合意に従って有効であるが、工業所有権の国家行政機関への登録により第三者に対して法的に有効となるものとする。」

したがって、ライセンス契約は両当事者が合意したとおりに発効しますが、第三者に対して有効にするには、かかるライセンス契約をベトナム知的財産庁に登録する必要があります。 この文脈における「第三者」の定義は曖昧であるため、異なる解釈が生じる可能性があります。 ただし、一般に、第三者とは署名当事者以外の当事者であることが合意されており、これには銀行、税務当局、ベトナム知財庁、裁判所およびその他の管轄当局が含まれる場合があります。 したがって、ベトナム知財庁に登録されていないライセンスは、そのような第三者を拘束しません。

2. 商標ライセンスは、ベトナム知財庁にライセンスの記録が完了した場合に有効になりますか?

KENFOX: 2005 年知的財産法第 148.2 条によれば、「工業所有権オブジェクトライセンス契約は関係当事者の合意に従って有効であるが、工業所有権の国家行政機関への登録により第三者に対して法的に有効となるものとする。」

上記の規定に照らして、商標ライセンスは、商標所有者(ライセンサー)が、相互に合意した条件に基づいて、他の商標所有者(ライセンシー)にその商標の使用を許可したときに有効になると解釈できます。 しかし、第 148 条第 2 項の後段には、「ただし、[IP ライセンス契約は] 国家工業所有権行政機関への登録により、第三者に対して法的効力を有するものとする。」との記述があり、何らかの議論の余地があります。 この問題に関するこれ以上のガイダンスや規制はないため、第三者によって認識されないリスクを回避するために、IP ライセンス契約を IP ベトナムと記録することを強くお勧めします。

3. ベトナムで権利を行使するには商標ライセンスの記録が必要か?

KENFOX: 2005 年知的財産法第 148.2 条によれば、「工業所有権オブジェクトライセンス契約は関係当事者の合意に従って有効であるが、工業所有権の国家行政機関に登録された時点で第三者に対して法的に有効となるものとする。」

2005 年知的財産法第 148.2 条に照らして、ライセンス契約は両当事者が合意したとおりに発効しますが、第三者に対して有効であるためには、かかるライセンス契約はベトナム知的財産庁に登録される必要があります。 したがって、IPベトナムに登録されていないライセンスは、そのような第三者を拘束することはありません。 したがって、その権利を行使するには、商標ライセンスをIPベトナムに記録する必要があります。

4. ベトナムでは免許証の記録が義務付けられていますか? その場合、商標ライセンスを記録しないことで起こり得る不利益を示してください。

KENFOX: 2005 年知的財産法第 148.2 条に基づき、「工業所有権オブジェクトライセンス契約は関係当事者の合意に従って有効であるが、工業所有権の国家行政機関への登録により第三者に対して法的に有効となるものとする。」と規定されています。

2005 年知的財産法第 148.2 条に照らして、強制ではありませんが、ベトナム知財庁との記録的 IP ライセンス契約を強くお勧めします。 商標ライセンスを記録しないことのメリットの一つは、ライセンスを記録しないと第三者にライセンスが認められないというマイナスリスクが生じる可能性があることだと考えています。

5. ライセンシーには、ベトナムで知的財産権侵害を発見した場合に行動を起こすための対人管轄権がありますか?

KENFOX: 2005 年知的財産法第 203.2c 条によると、「原告は、次のいずれかの形式の証拠を導き出すことによって、原告が知的財産権の所有者であることを証明しなければなりません。 [...] 2c. ライセンス契約のコピー 契約に従って使用権が許諾される知的財産オブジェクト。」 2005 年知的財産法第 203.2c 条に照らして、ライセンシーは行動を起こすための対人管轄権を有します。 ただし、ライセンシーの対人管轄権は、ライセンス契約に基づいてライセンシーに付与される権利/許可の範囲によって制限されることに注意してください。 言い換えれば、ライセンス契約がライセンサーに代わって措置を講じる権限をライセンシーに与えていない場合、ライセンシーは強制的な措置を講じることはできません。

6. ベトナムの法律では、ライセンスの記録は必須ですか、それとも任意ですか?

KENFOX: 2005 年知的財産法第 148.2 条: 「[...] IP ライセンス契約は、両当事者が合意したとおりに有効であるが、国家産業行政機関への登録をもって第三者に対して法的に有効となるものとする」 財産権。" したがって、強制ではありませんが、ベトナム知財庁に知財ライセンス契約を登録することを強くお勧めします。

7. ベトナムで商標ライセンスを記録しない場合、罰則はありますか?

KENFOX: ベトナムの知的財産法には、商標ライセンスを記録しないことに対してライセンシーまたはライセンサーに罰則を課すことに関する法律は含まれていません。

8. 商標ライセンスの記録のない子会社(資本参加)による使用の証拠は、ベトナムでの不使用取り消しを克服するのに十分ですか?

KENFOX: 2005 年知的財産法第 148.2 条: 「[...] IP ライセンス契約は、両当事者が合意したとおりに有効であるが、国家産業行政機関への登録をもって第三者に対して法的に有効となるものとする」 財産権。"。 2005 年知的財産法第 95.1d 条: [次の場合、商標登録は第三者の要請により取り消されるものとします] 商標が正当な理由なく、過去 5 年間連続してその所有者または所有者のライセンシーによって使用されていなかった場合 ただし、キャンセルのリクエストの少なくとも 3 か月前に使用が開始または再開された場合を除きます。」

私たちの意見では、ライセンスが記録されていない場合でも、合法的なライセンス契約に基づいてライセンシーによる商標の使用は合法です。 したがって、商標ライセンスの記録のない子会社による(資本関与の有無にかかわらず)使用の証拠があれば、不使用取消しを克服するには十分である可能性があります。 しかし、2005 年知的財産法第 148.2 条を考慮すると、ライセンスが記録されていれば使用の証拠はより強力になると考えます。

9. 商標ライセンスの記録のない子会社(資本が関与していない)による使用の証拠は、ベトナムでの不使用取り消しを克服するのに十分ですか?

KENFOX: 2005 年知的財産法第 148.2 条: 「[...] IP ライセンス契約は、両当事者が合意したとおりに有効であるが、国家産業行政機関への登録をもって第三者に対して法的に有効となるものとする」 財産権。"。 2005 年知的財産法第 95.1d 条: [次の場合、商標登録は第三者の要請により取り消されるものとします] 商標が正当な理由なく、過去 5 年間連続してその所有者または所有者のライセンシーによって使用されていなかった場合 ただし、キャンセルのリクエストの少なくとも 3 か月前に使用が開始または再開された場合を除きます。」

商標ライセンスの記録のない子会社(資本が関与していない)による使用の証拠が、不使用取消しを克服するのに十分であるかどうかについては、議論の余地がある。 ただし、当社の意見では、ライセンスが記録されていない場合でも、合法的なライセンス契約に基づいてライセンシーによる商標の使用は合法です。 したがって、商標ライセンスの記録のない子会社による使用(資本関与の有無にかかわらず)の証拠があれば、不使用取消しを克服するには十分である可能性があります。 上記にもかかわらず、2005 年知的財産法第 148.2 条に照らして、ライセンスが記録されていれば使用の証拠がより強力になることを期待しています。

10. 11カ国による環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ先進的な協定(「CPTPP」)は、2018年12月30日に正式に発効した。この貿易協定は、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、 2018年3月にサンティアゴでニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムが参加しました。CPTPPは2019年1月14日にベトナムで発効しました。CPTPPがベトナムの現行の知的財産法、特にベトナムでの商標ライセンスの記録に影響を与えるかどうかアドバイスをお願いします。 ベトナム?

KENFOX: はい、「ライセンスの非記録」を規定する CPTPP の第 18.27 条に従い、[いかなる当事者も商標ライセンスの記録を要求してはならない。(a) ライセンスの有効性を確立するため。 または (b) 商標の取得、維持、執行に関連する手続きにおいて所有者による使用とみなされるライセンシーによる商標の使用の条件として。

ベトナム知財庁が発行した2019年2月1日付通知No.1926/TB-SHTTによると、CPTPPの発効日から、すべての商標ライセンスは、ベトナム知財庁への登録に関係なく、第三者に対して有効となります。 知的財産法第 148.2 条に基づくものと同様)。

知的財産法第 124 条の 5 に規定するライセンスに基づくライセンシーによる商標の使用は、商標登録の有無に関わらず、商標の取得、維持、執行の手続きにおいて所有者による商標の使用とみなされるものとします。 ベトナムの知財庁。